国民年金法等の一部を改正する法律案
参議院 社会労働委員会
昭和56年法律第50号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S56.4.10趣旨説明・質疑本会議 1741
- S56.4.14趣旨説明社会労働委員会 8272
- S56.4.16質疑社会労働委員会 9249
- S56.4.23修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案社会労働委員会 11177
- S56.4.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 2242
参議院社会労働委員会
- S56.4.28趣旨説明・質疑本会議 1533
- S56.5.12趣旨説明・質疑・採決・附帯決議・修正案趣旨説明・修正案社会労働委員会 11276
- S56.5.15附帯決議・委員長報告・採決本会議 1898
提案理由
園田直 厚生大臣 昭和56年4月10日国民年金法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
所得保障の中心である年金制度を初め、児童、母子家庭、心身障害者に係る諸手当の制度については、従来より充実に努めてきたところであり、国家財政の再建が課題とされている最近の財政状況下にあっても、老人、障害者等に対しては適切な配慮がなされる必要があります。
今回の改正案は、このような趣旨にかんがみ、福祉年金及び諸手当について、昨今の社会経済情勢の動向に対応し、必要に応じた給付の改善を行うとともに、厚生年金等の拠出制年金について物価スライドの実施を繰り上げて年金額の引き上げを行うこととし、これらの制度の充実を図ろうとするものであります。
以下、改正案の内容について概略を説明申し上げます。
第一に、福祉年金の額につきましては、昭和五十六年八月より、老齢福祉年金を月額二万二千五百円から二万四千円に、障害福祉年金を、一級障害について月額三万三千八百円から三万六千円に、二級障害については月額二万二千五百円から二万四千円に、母子福祉年金及び準母子福祉年金を月額二万九千三百円から三万千二百円に、それぞれ引き上げることとしております。
この改善につきましては、必要に応じて重点的な給付の改善を行うという考え方のもとに、老齢福祉年金について、扶養義務者等の所得に比較的に余裕がある場合は、改善額の一部の支給を停止することとしております。
第二に、昭和五十六年度における物価スライドの実施時期を、厚生年金保険及び船員保険については昭和五十六年十一月から同年六月に、拠出制国民年金については昭和五十七年一月から昭和五十六年七月に、それぞれ繰り上げることとしております。
第三に、児童扶養手当等の額につきましては、福祉年金に準じて、本年八月から、児童扶養手当の額を児童一人の場合月額二万九千三百円から三万千二百円に、特別児童扶養手当の額を障害児一人につき月額二万二千五百円から二万四千円に、重度障害児一人につき月額三万三千八百円から三万六千円に、それぞれ引き上げるとともに福祉手当についても月額九千二百五十円から一万円に引き上げることとしております。
また、児童手当の額につきましては、低所得者に支給する児童手当の額を本年十月より月額六千五百円から七千円に引き上げることとしております。
以上が国民年金法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第94回国会衆議院会議録第17号4頁(昭和56年4月10日)〔園田直厚生大臣発言・発言番号31〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるよう配慮すべきである。
一本格的な高齢化社会の到来を迎え、中高年齢者の雇用の改善と公的年金制度全体の抜本的改善を図ること。特に制度間の不均衡の是正など体系的な整備充実に努めるとともに、年金制度の長期的安定化方策につき検討を行うこと。
二婦人の年金権のあり方については、被用者の妻の国民年金への任意加入制度との関連も含め総合的な見地から検討を進め、速やかにその確立に努めること。
三各福祉年金については、引き続きその充実に努めるとともに、関係諸制度との関連を含め、基本的な検討を行うこと。
四本格的な年金時代を迎えるに当たり、受給者、被保険者に個別的かつ具体的に対応できるよう年金相談体制を充実するとともに、業務処理体制の強化を図り、もって国民に対するサービスの向上に一層努めること。
五年金の給付については、老後の生活安定を図る立場から、業務処理体制の整備とあわせて支払期月、支払回数及び支払方法の制度間の整合について検討すること。
六すべての年金は、非課税とするように努めること。
七五人未満事業所の従業員に対する厚生年金保険の適用の問題について、具体的方策を樹立し、その適用の促進に努めること。
八積立金の管理運用については、極力、有利運用を図るとともに、民主的な運用に努めること。また、被保険者に対する福祉還元についても、なお一層努力すること。
九児童手当については、高齢化社会の担い手となる年少世代の長期的な展望に立って、制度の基本的な検討を進めること。
十国際障害者年に当たり、障害者の所得保障施策について、総合的に検討すること。
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。
一本格的な高齢化社会の到来を迎え、中高年齢者の雇用の改善と特に適正な給付と公正な負担のあり方を含め公的年金制度全体の抜本的検討を加え改善を図ること。
二婦人の年金権のあり方については、被用者の妻の国民年金への任意加入制度との関連も含め総合的な見地から検討を進め、速やかにその確立に努めること。
三各福祉年金については、引き続きその充実に努めるとともに、関係諸制度との関連を含め、基本的な検討を行うこと。
四本格的な年金時代を迎えるに当たり、受給者、被保険者に個別的かつ具体的に対応できるよう年金相談体制を充実するとともに、業務処理体制の強化を図り、これにあわせて、支払期月、支払回数及び支払方法の制度間の整合について検討すること。
五老齢年金及び通算老齢年金は、非課税とするよう努めること。
六五人未満事業所の従業員に対する厚生年金保険の適用の問題について、具体的方策を樹立し、その適用の促進に努めること。
七積立金の管理運用については、被保険者の福祉を最優先とし、積立金の民主的運用に努めること。
八児童手当制度については、長期的展望に立って、制度の基本的な検討を進め、その改善に努めること。
九国際障害者年に当たり、障害者の所得保障施策について総合的に検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。