住宅・都市整備公団法案
参議院 建設委員会
昭和56年法律第48号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- S56.3.27趣旨説明建設委員会 6192
- S56.3.27趣旨説明・質疑本会議 1426
- S56.4.1質疑建設委員会 7178
- S56.4.8質疑建設委員会 8176
- S56.4.10質疑建設委員会 9230
- S56.4.15修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案建設委員会 10248
- S56.4.16採決・委員長報告・附帯決議本会議 1848
参議院建設委員会
- S56.4.21趣旨説明建設委員会 6234
- S56.4.28趣旨説明建設委員会 7192
- S56.5.7質疑建設委員会 8353
- S56.5.12質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案建設委員会 9291
- S56.5.15附帯決議・採決・委員長報告本会議 1898
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、すでに質疑の過程におきまして委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。住宅・都市整備公団法案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じその運用に遺憾なきを期すべきである。
一政府、住宅・都市整備公団(以下「新公団」という。)は、住宅を必要とする勤労者等のために良好な公的賃貸住宅等を計画的に建設し、適正な家賃で供給するよう努めること。
二政府、新公団は、都市再開発事業の実施に当たっては関係権利者の意思を十分に反映し、できる限りの公共住宅の建設を図るとともに、震災にも対応できる市街地の形成に努めること。
三新公団は、既設の住宅団地については、施設の改善整備と適正な維持、管理のもとに居住者と意思の疎通を図り、快適な生活環境を確保するよう努めること。
四政府、新公団は、新公団の事業の円滑な推造を図るため、地方公共団体等の支持を得られるよう努めるとともに、長期未利用地及び新築空家の問題については、その解決に積極的に取り組むこと。
五政府、新公団は、身体障害者のために必要な住宅の供給促進及び法令に定める身体障害者雇用率の達成に努めること。
六関連公共、公益施設の整備については、関係地方公共団体の財政負担の軽減を図るため、所要の措置を講ずるとともに、義務教育施設用地に対する特別措置等について検討すること。
七新公団は、宅地造成計画の策定及び実施に当たっては、できる限りの公共住宅の建設を図るとともに、周辺地域の自然環境との調和に十分配慮すること。
八政府、新公団は、行政改革の趣旨にてらし、業務の効率化に努めるとともに、役員の逓減及び内部登用等の拡充に努めること。
九新公団は、従前の労働協約、労使協定、労使慣行を尊重し、統合による労働条件の低下がおこらないよう十分に配慮すること。
十新公団は、その業務に関連する関係法人について、業務の執行等について公団の性格にてらし適正なものとするよう努めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一政府、住宅・都市整備公団(以下「新公団」という。)は、住宅に困窮する勤労者のために、良質低廉な公的賃貸住宅等を計画的に供給するよう努めること。
二政府、新公団は、都市再開発事業の実施に当たっては、関係権利者の意思を十分に反映し、できる限りの公共住宅の建設を図るとともに、震災にも対応できる市街地の形成に努めること。
三新公団は、既設の住宅団地については、施設の改善整備と適正な維持管理を行うため、日常的に話合うなど居住者と意思の疎通を図り、快適な生活環境を確保するよう努めること。
四政府、新公団は、新公団の事業の円滑な推進を図るため、地方公共団体、住民の意見の尊重に努めるとともに、長期未利用地及び新築空家の問題については、その解決に積極的に取り組むこと、
五政府、新公団は、身体障害者のために必要な住宅の供給促進及び法令に定める身体障害者雇用率の達成に努めること。
六関連公共・公益施設の整備については、関係地方公共団体の財政負担の軽減を図るため、所要の措置を講ずるとともに、義務教育施設用地に対する特別措置等について検討すること。
七新公団は、良質低廉な宅地の大量供給を行うための体制の確立に十分な配慮を行うとともに、宅地造成計画の策定及び実施に当たっては、できる限りの公共住宅の建設を図り、また、周辺地域の自然環境との調和に十分配慮すること。
八政府、新公団は、行政改革の趣旨にてらし、業務の効率化に努めるとともに、役員の逓減、公務員の役員及び管理職への再就職、出向の自粛ならびに内部登用に努めること。
九新公団は、自主性の確立に努め、従前の労働協約、労使協定、労使慣行を尊重し、統合による労働条件の低下がおこらないよう十分に配慮するとともに、新公団に引きつがれる両公団の職員の処遇は、臨時職員も含め、公正妥当な取扱いを期すること。
十新公団は、その業務に関連する関係法人について、業務の執行等について公団の性格にてらし適正なものとするよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。