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国会審議›第94回国会›閣法第37号
閣法第94回国会 第37号成立

関税暫定措置法の一部を改正する法律案

昭和56年法律第9号 関税暫定措置法の一部を改正する法律
提出昭和56年2月20日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和56年法律第9号
審議会議 5回・発言 828(政府答弁等 373)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S56.3.27趣旨説明・質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 17104
  2. S56.3.27委員長報告・採決・附帯決議本会議 1426

参議院大蔵委員会

  1. S56.3.30趣旨説明・質疑大蔵委員会 12388
  2. S56.3.31質疑・討論・採決大蔵委員会 13328
  3. S56.3.31委員長報告・討論・採決本会議 1048

提案理由

渡辺美智雄 大蔵大臣 昭和56年3月27日

ただいま議題となりました関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 この法律案は、特恵関税制度の適用期限の到来及び最近における内外の経済情勢の変化に対応するため、特恵関税制度、関税率等について所要の改正を行おうとするものであります。

 以下、この法律案につきまして、その大要を御説明申し上げます。

 第一は、特恵関税制度の改正であります。

 特恵関税制度につきましては、昭和五十六年三月三十一日にその適用期限が到来いたしますが、開発途上国の経済発展に資するため、これをさらに十年延長することといたしております。

 また、この延長に当たりましては、受益国からの制度改善の要請も強いことにかんがみ鉱工業産品に対する特恵関税の適用限度額などの算定の基礎となる基準年次の変更等可能な改善措置を講ずることとする一方、国内産業に対する影響が懸念される品目については、特恵関税の適用例外品目への追加等所要の調整措置を講ずることといたしております。

 第二は、関税率等の改正であります。

 まず、最近における対外経済関係の状況等にかんがみ、自動車部品につきまして二十一品目の関税率を無税とするとともに一品目の関税率を引き下げることとするほか、製造たばこにつきまして関税率を引き下げることといたしております。

 また、鉛の塊、亜鉛の塊及びマグネシウムの塊につきまして、国内の産業事情等を勘案の上、関税無税点を引き上げることといたしております。

 以上のほか、昭和五十六年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率につきましては、その適用期限を一年延長することといたしております。

 さらに、各種の減免税還付制度につきましては、昭和五十六年三月三十一日に適用期限が到来するものにつきその期限を延長するほか、製造用原料品の減免税対象の一部除外及び低硫黄燃料油製造用原油などの減税額の引き下げを行うことといたしております。

 以上、関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を申し述べました。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第94回国会衆議院大蔵委員会議録第17号1頁(昭和56年3月27日)〔渡辺美智雄大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和56年3月27日

この附帯決議案は、特恵関税制度のあり方、果実、たばこ、非鉄金属等の関税とわが国農業及び産業基盤の整備、貿易摩擦の打開、武器輸出問題に対する税関の対応等について政府に配慮を求めるものでありまして、その趣旨は案文で尽きておりますので、個々の説明は省略し、案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。関税暫定措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、左記事項について配意すべきである。

一開発途上国の現状にかんがみ、国内産業の事情にも配意しつつ、特恵関税のあり方について十分考慮すること。

一果実、たばこ等の関税については、我が国の農業、産業基盤の整備等にも十分留意すること。

一米国、EC等との自動車問題等貿易摩擦の問題については、自由貿易の原則にのつとり、現状を打開し、円滑な関係を維持するようさらに努めること。

一武器輸出問題等に関する決議に基づき、税関においてはさらに遺漏なきよう必要な措置を講ずること。

一密輸入及び不正輸入の監視をさらに強めるよう努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。