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閣法第94回国会 第39号成立

郵便年金法及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案

昭和56年法律第25号 郵便年金法及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和56年3月3日 内閣
付託衆議院 逓信委員会
参議院 逓信委員会
成立
昭和56年法律第25号
審議会議 7回・発言 850(政府答弁等 384)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. S56.3.19趣旨説明逓信委員会 4281
  2. S56.3.25質疑逓信委員会 5287
  3. S56.4.1質疑・附帯決議・採決逓信委員会 6184
  4. S56.4.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 1644

参議院逓信委員会

  1. S56.4.14趣旨説明・質疑逓信委員会 5269
  2. S56.4.16質疑・附帯決議・採決逓信委員会 666
  3. S56.4.17委員長報告・採決本会議 1349
  4. S56.4.28附帯決議本会議 1533

提案理由

山内一郎 郵政大臣 昭和56年3月19日

郵便年金法及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主な内容を御説明申し上げます。

 この法律案は、最近における高齢化社会の急速な到来等の諸情勢にかんがみまして、国民生活の安定及び福祉の増進に資するため、年金額逓増の仕組みの導入、年金の最高制限額の引き上げ、年金積立金の運用範囲の拡大等郵便年金に関する制限を改善するとともに、既存の郵便年金契約について特別措置を行おうとするものであります。

 まず、郵便年金法の一部改正の内容について申し上げます。

 第一は、年金額の逓増の仕組みの導入であります。

 現行の郵便年金の年金額は定額制でありますが、今回、これを改正いたしまして、郵便年金約款の定めるところにより、年金額の逓増及び分配すべき剰余による年金額の増加ができるようにしようとするものであります。

 第二は、年金の最高制限額の引き上げ等であります。

 現在、年金の最高制限額は年金受取人一人につき年額二十四万円、最低制限額は年金契約一件につき年額三千円とされておりますが、最近における社会経済情勢の推移を考慮いたしまして、年金としての機能の充実を図るため、初年度の基本年金額の最高制限を七十二万円に引き上げるとともに、最低制限を十二万円に引き上げようとするものであります。

 第三は、書面の交付制度であります。

 これは、加入者に対するサービスの向上を図るため、年金契約の申し込みを受けた際に、年金契約の内容について記載した書面を申込者に交付しようとするものであります。

 第四は、年金契約の申し込みの撤回制度であります。

 これは、郵便年金に加入しようとする者の保護を図るため、年金契約の申し込みをした者は、一定の期間、その申し込みの撤回を行うことができるようにしようとするものであります。

 次に、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部改正の内容について申し上げます。

 これは、郵便年金の充実を図るため、郵便年金の積立金の運用範囲に外国政府等の発行する債券、信託業務を営む銀行または信託会社への金銭信託で元本補てんの契約があるもの及び銀行等への預金を加えようとするものであります。

 最後に、特別措置の実施について申し上げます。

 これは、郵便年金制度を改善するに当たり、既存の年金契約につきまして、加入者の利便及び事業運営の効率化を図るため、加入者の申し出により契約を消滅させ、年金の支払いにかえて特別一時金を支払う等の特別措置を行おうとするものであります。

 以上のほか、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の改正により、郵便年金の積立金の運用範囲を拡大することに伴いまして、資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律につきましても所要の改正を行うことといたしております。

 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日からといたしております。

 以上、この法律案の提案理由及び主な内容につきまして御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第94回国会衆議院逓信委員会議録第4号30頁(昭和56年3月19日)〔山内一郎郵政大臣発言・発言番号279〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 逓信委員会昭和56年4月1日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項につき適切な措置を講ずべきである。

一国民の理解を深めるため、個人任意年金思想の普及に努め、その充実、発展を図ること。

一郵便年金の実質価値を維持するため、さらに積立金の運用範囲の拡大に努めるとともに、余裕金も直接運用できるよう制度の改善を検討し、年金加入者の利益の増進を図ること。

一国民の多様な需要に応えるため、即時年金の実施について検討すること。以上のとおりであります。この決議案は、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び新自由クラブの各派共同提案に係るものでありまして、案文も当委員会における質疑等を十分勘案して作成したものでございますから、その趣旨につきましては改めて説明を要しないと存じますので、省略させていただきます。

参議院 逓信委員会昭和56年4月16日

政府は、本法の施行に当り、次の各項の実施に努めるべきである。

一任意年金に対する国民の多様な需要に応えるため、年金限度額の引上げ、即時年金の実施など郵便年金の改善、充実をさらに推進すること。

一郵便年金および簡易生命保険積立金の運用範囲の拡大ならびに余裕金の郵政省による直接運用等資金運用制度の改善に一層努力し、加入者利益の増進を図ること。

一国民の自助努力による老後準備を奨励するため、年金掛金等について、税制上の優遇措置を検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401039)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。