本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法案
参議院 建設委員会
昭和56年法律第72号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会・建設委員会社会労働委員会連合審査会
- S56.4.10趣旨説明建設委員会 9230
- S56.4.15質疑建設委員会 10248
- S56.4.17参考人招致建設委員会 1186
- S56.4.22質疑建設委員会社会労働委員会連合審査会 1126
- S56.4.22質疑建設委員会 12166
- S56.4.24質疑・採決・附帯決議建設委員会 13114
- S56.4.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 2242
参議院建設委員会・建設委員会、社会労働委員会連合審査会
- S56.5.12趣旨説明建設委員会 9291
- S56.5.28派遣委員報告・質疑建設委員会 10227
- S56.6.2質疑建設委員会、社会労働委員会連合審査会 1116
- S56.6.2質疑・採決・附帯決議建設委員会 11114
- S56.6.3附帯決議・委員長報告・採決本会議 2234
提案理由
斉藤滋与史 建設大臣 昭和56年4月10日ただいま議題となりました本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。
本州四国連絡橋の建設により、本州−四国間の交通輸送が円滑化され、関連地域における生活利便の増大と経済発展が図られることとなりますが、一方、これに伴いこの地域の交通輸送に重要な役割りを果たしております一般旅客定期航路事業等については相当の影響を受けることが予想されております。
政府としては、このような影響に対処するため、本州四国連絡橋の建設に伴い影響を受ける一般旅客定期航路事業の再編成、当該事業を営む者に対する助成及び離職者の再就職の促進等に関する特別措置を講ずることにより、当該一般旅客定期航路事業等に係る影響の軽減を図ることとした次第であります。
以上が、この法律案を提案する理由でありますが、次にこの法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、運輸大臣は、本州四国連絡橋供用後の一般旅客定期航路事業等の再編成についての基本方針を定めるとともに、架橋ごとに影響を受ける航路を指定するものとし、当該指定された航路で一般旅客定期航路事業等を営む者が事業規模の縮小等を行おうとするときは、実施計画を作成し、運輸大臣の認定を受けることができるものといたしております。
第二に、本州四国連絡橋公団は、認定を受けた実施計画に従って事業規模の縮小等を行った者に対し、一般旅客定期航路事業廃止等交付金を交付することができるものとするとともに、本州四国連絡橋の供用に伴い離職することが見込まれる労働者の退職金の支払いに係る資金の確保を図るため、事業主と退職金支払い確保契約を締結し、これに関する業務を行うことができるものといたしております。
第三に、海運局長または公共職業安定所長は、認定を受けた実施計画にのっとって離職した者であって、一定の要件に該当すると認定した者に対して、求職手帳を発給し、就職指導等を行うとともに、当該手帳所持者がその有する能力に適合する職業につくことを容易にし及び促進するため、国及び都道府県は、当該手帳所持者または事業主に対して各種の給付金を支給するものといたしております。
また、手帳所持者である雇用保険の受給資格者または船員保険の失業保険金の支給を受けることができる者であって、一定の要件に該当すると認めるものに対して、保険の延長給付を行うことができるものといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
ただいま法律案の提案理由等を御説明申し上げましたが、この法律案が対象としている一般旅客定期航路事業等とは別に、本州四国連絡橋の建設が港湾運送関係等の雇用に及ぼす影響についての問題があります。
この問題につきましては、先般、港湾運送事業者の事業の実態によっては雇用に対する影響が予測されるという港湾労働調査委員会の中間報告が出され、これに基づき、必要に応じ立法措置を含め、その対策のあり方を関係者間で協議することとしているところでありますので、本法律案の説明に際して一言申し添える次第であります。
第94回国会衆議院建設委員会議録第9号26頁(昭和56年4月10日)〔斉藤滋与史建設大臣発言・発言番号228〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
案文はお手元に配付いたしてありますが、その内容につきましては、すでに質疑の過程におきまして委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の御説明にかえることといたします。本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に際し、左の事項に努めるべきである。
一架橋事業に当たっては、環境の保全、地場産業・中小企業への配慮、地域経済・地域交通との調和等を図ること。
二航路事業の再編成に当たっては、事業者及び従業者への影響を最小限にとどめるよう努めるとともに、離職を余儀なくされる従業者に対する生活の安定と職場の確保のための措置、転業等を行う事業者に対する融資措置等の円滑な実施を図ること。
三関係地方公共団体及び関係者の意見の反映を図るとともに、現地の連絡協議の円滑化を推進すること。
四航路の変更・縮小等により影響を受ける離島の住民に関しては、離島航路整備法の適切な運用その他所要の措置を講ずること。
五港湾運送関係等の分野における事業者の経営及び雇用の安定等については、必要に応じた法的措置を含め関係者間で協議し、所要の措置を講ずること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項に遺憾なきを期すべきである。
一架橋事業に当たつては、環境保全及び地域交通の確保に留意するとともに、地場の中小建設業者等の活用、関連公共施設の整備等に特段の配慮を払うこと。
二架橋に伴う諸施策の推進に当たつては、関係者及び地方公共団体の意見を十分に尊重するとともに、特に中央、地方の連絡協議の一層の円滑化を図ること。
三航路事業の再編成に当たつては、事業者及び従業者への影響を最小限にとどめるよう努めるとともに、離職を余儀なくされる従業者に対する生活の安定と職場の確保のための措置、転業等を行う事業者に対する融資措置等の円滑血実施を図ること。
四航路変更・縮小により影響を受ける離島住民の交通手段の確保について、離島航路整備法の適切な運用その他必要な措置を講ずること。
五港湾運送関係等における事業者の経営及び雇用の安定等については、法的措置を含め関係者間で十分に協議し、適切な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401060)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。