国会審議›第94回国会›参法第12号
社会保険労務士法の一部を改正する法律案
昭和56年法律第64号 社会保険労務士法の一部を改正する法律
提出昭和56年5月12日 社会労働委員長
付託衆議院 社会労働委員会
成立
昭和56年法律第64号
昭和56年法律第64号
審議会議 3回・発言 55(政府答弁等 4)
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院
- S56.5.15趣旨説明・採決本会議 1898
衆議院社会労働委員会
- S56.5.21趣旨説明・採決・附帯決議社会労働委員会 1645
- S56.5.22採決・委員長報告・附帯決議本会議 2761
附帯決議
衆議院 社会労働委員会昭和56年5月21日
社会保険労務士制度の現状にかんがみ、次の事項について改善を図るものとする。
一労働社会保険関係事務の複雑化専門化に対応し、社会保険労務士の業務の充実を図るため、事務代理制度の実施について検討すること。
二中小企業における労働及び社会保険に関する事務の改善を図るため、社会保険労務士を活用する方途について検討すること。
三社会保険労務士制度と行政書士制度との関係については、過去の経緯、実績を踏まえ、両者の業務の円滑な運営が可能になるよう、法改正を含めてできるだけ早い機会にその解決を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109403012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。