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国会審議›第96回国会›閣法第10号
閣法第96回国会 第10号成立

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和57年法律第15号 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和57年1月29日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 外務委員会
成立
昭和57年法律第15号
審議会議 5回・発言 770(政府答弁等 359)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S57.2.23趣旨説明・質疑内閣委員会 239
  2. S57.2.25質疑内閣委員会 3283
  3. S57.3.18質疑・採決・附帯決議内閣委員会 4281
  4. S57.3.19委員長報告・採決・附帯決議本会議 1231

参議院外務委員会

  1. S57.3.30趣旨説明・質疑・採決外務委員会 2223
  2. S57.3.31採決・委員長報告本会議 1067

附帯決議

衆議院 内閣委員会昭和57年3月18日

政府は、次の事項について速やかに検討の上、善処すべきである。

一激動する国際情勢の中にあって我が国の外交を一層機動的に展開し、我が国の国際的責務を遂行しうるよう、情報機能の強化をはじめとして平和外交の推進など外交実施体制の一層の拡充・強化に努めること。

一在外職員、特に生活及び勤務の環境の厳しい地域に勤務する職員が、職務と責任に応じて能力を十分に発揮しうるよう、また、これら職員の在勤期間の長期化等に配慮し、環境の整備・処遇の改善等必要な措置を講ずること。

一在外公館の事務所及び公邸の国有化を推進するとともに、在外職員宿舎の整備に努めること。

一海外子女教育の一層の充実を期するため、在外日本人学校及び補習授業校の拡充、子女教育手当の充実、帰国子女教育の制度及び施設の改善整備等の対策を総合的に推進すること。

一海外に在留する邦人が選挙権の行使ができるよう適切な措置を検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109601010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。