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国会審議›第96回国会›閣法第12号
閣法第96回国会 第12号成立

郵政省設置法の一部を改正する法律案

昭和57年法律第28号 郵政省設置法の一部を改正する法律
提出昭和57年1月29日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和57年法律第28号
審議会議 5回・発言 447(政府答弁等 201)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S57.3.25趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 6245
  2. S57.3.26委員長報告・採決本会議 1369

参議院内閣委員会

  1. S57.4.1趣旨説明内閣委員会 5382
  2. S57.4.8質疑・附帯決議・採決内閣委員会 6182
  3. S57.4.9委員長報告・採決本会議 1217
  4. S57.4.16附帯決議本会議 1417

提案理由

箕輪登 郵政大臣 昭和57年3月25日

郵政省設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、近年における電気通信の重要性の増大にかんがみ、電気通信行政の一層公平かつ能率的な運営を図るため、郵政省の附属機関として置かれている審議会の組織について所要の改正を行おうとするものであります。

 電気通信は、近年におけるわが国社会の情報化の進展に伴い、国民生活及び国民経済に大きな影響を及ぼすようになり、これに対応して電気通信行政の分野におきましても広範かつ複雑な課題が山積するに至っております。

 このような情勢のもとに、長期的かつ総合的な視点に立って、広く国民の英知を反映しつつ行政を推進するために、電気通信行政に関する調査審議機関の充実強化を図ることが喫緊の課題となっていることにかんがみ、もっぱら電気通信行政に関する事項を調査審議する電気通信審議会を設置しようとするものであります。

 なお、電気通信審議会を設置するに際しましては、現下の厳しい行財政事情にもかんがみ、既存の審議会の合理的再編成によることとし、郵政審議会を改組するとともに、有線放送審議会を廃止することといたしております。

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。

 この法律の施行期日は、昭和五十七年十月一日といたしております。

 以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第96回国会衆議院内閣委員会議録第6号1頁(昭和57年3月25日)〔箕輪登郵政大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 内閣委員会昭和57年4月8日

政府は、電気通信行政のあり方が経済、社会、文化など広範な分野に大きな影響を及ぼすことにかんがみ、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一電気通信審議会委員の人選及び選管に当たっては、広く各界の有識者を網羅し、民意が十分に反映するよう配慮すること。

一技術の進歩及び社会の要請に適切に対応するため、長期的視点に立った電気通信行政の推進に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109601012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。