地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和57年法律第10号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S57.2.23趣旨説明・質疑本会議 829
- S57.3.18趣旨説明地方行政委員会 5149
- S57.3.19質疑地方行政委員会 6256
- S57.3.23質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・修正案地方行政委員会 7318
- S57.3.26委員長報告・採決本会議 1369
参議院地方行政委員会
- S57.3.19趣旨説明・質疑本会議 949
- S57.3.30趣旨説明・補足説明・質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案地方行政委員会 5295
- S57.3.31採決・委員長報告本会議 1067
- S57.4.9附帯決議本会議 1217
提案理由
世耕政隆 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和57年2月23日次に、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
明年度の地方税制の改正に当たりましては、地方税負担の現状にかんがみ、地方財政の実情を勘案しつつ、住民負担の軽減合理化を図るとともに、地方税源の充実と地方税負担の適正化を図ることを基本としております。
以下、その概要について御説明申し上げます。
第一に、地方税法の改正であります。
まず、個人住民税について、低所得者層の税負担の実情にかんがみ、所得割の非課税限度額を引き上げることとしております。
また、料理飲食等消費税及びガス税について、住民負担の軽減を図るため、それぞれ免税点を引き上げることとしております。
さらに、固定資産税について、評価がえに伴う税負担の調整を図るため、評価額の上昇割合の実態に応じたきめ細かな負担調整措置を講ずることとしております。
次に、固定資産税、特別土地保有税等につき、市街化区域農地に対する課税の適正化措置等、土地税制についての所要の措置を講ずることとしております。
また、不動産取得税等に係る非課税等の特別措置のうち三十五件について整理合理化を行うこととしております。
そのほか、地方税源の充実を図るため、法人の住民税及び事業税の徴収猶予割合の縮減を行うこととしております。
第二に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正でありますが、日本国有鉄道の公害防止設備に係る市町村納付金の特例措置の適用期限を二年延長することとしております。
これらの改正により、明年度におきましては、三百十億円の増収となる見込みであります。
第96回国会衆議院会議録第8号1頁(昭和57年2月23日)〔世耕政隆自治大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、住民負担の現状と地方財政の状況にかんがみ、左記事項について速やかに検討し、善処すべきである。
一行政改革にあたっては、補助事業、補助金を整理し、税源配分の見直しにより地方自治体の一般財源の強化を図ること。
二個人住民税については、税率のあり方等を含め、引き続き低所得者層の負担の軽減を図ること。
三地方税における非課税措置、課税標準の特例及び租税特別措置については引き続き抜本的な整理を図ること。
四法人事業税の外形標準課税については、速やかな実現に努めること。
五宅地に対する固定資産税等の負担の軽減について引き続き検討すること。
六市街化区域内における農地については、営農の継続に配意すること。
七農地の固定資産税についての急激な負担の増加が生じないよう軽減措置を図るなど、農業の経営の実態を考慮し、今後とも、農業に係る固定資産税負担については、適切な配慮を検討すること。
八家庭用電気税の軽減に努めること。
九生活環境施設及び地方道を整備するための地方財源の充実を図ること。
十都市税源の充実を図るため、事業所税の課税団体の範囲の拡大に努めること。
十一利子、配当所得の分離課税による地方税の減収については、総合課税に移行する間、明確な補填措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109601019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。