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国会審議›第96回国会›閣法第29号
閣法第96回国会 第29号成立

厚生省設置法の一部を改正する法律案

昭和57年法律第84号 厚生省設置法の一部を改正する法律
提出昭和57年2月10日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和57年法律第84号
審議会議 4回・発言 404(政府答弁等 175)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S57.8.10趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 20217
  2. S57.8.18委員長報告・採決本会議 3356

参議院内閣委員会

  1. S57.8.19趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 13162
  2. S57.8.20委員長報告・採決本会議 2642

提案理由

森下元晴 厚生大臣 昭和57年8月10日

ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 今日、わが国においては、諸外国に例を見ない速さで人口の高齢化が進みつつあることは御承知のとおりであります。このため、本格的な高齢化社会の到来に対応し、国民の老後における健康の保持を図るため、壮齢期からの予防、健康づくりを初めとする総合的な老人保健対策の確立が急務となっております。

 政府といたしましても、この要請にこたえるべく、第九十四回国会に老人保健法案を提出し、今国会においても御審議を煩わしたところでありますが、さらに、老人保健対策の総合的な推進を図るための体制整備を行う必要があります。このため、厚生省公衆衛生局に老人保健部を設置することとし、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、老人保健対策を総合的に推進するため、公衆衛生局に老人保健部を設置することとし、これに伴い医務局次長を廃止することとしております。

 第二に、老人保健部においては、老人保健法の施行に関する事務等を所掌することとしております。

 なお、施行期日につきましては、老人保健法案の施行に合わせて定めております。

 以上が、この法律案を提案する理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことを御願い申し上げます。

第96回国会衆議院内閣委員会議録第20号1頁(昭和57年8月10日)〔森下元晴厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109601029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。