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国会審議›第96回国会›閣法第31号
閣法第96回国会 第31号成立修正あり

松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案

昭和57年法律第21号 松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律
提出昭和57年2月10日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
昭和57年法律第21号
審議会議 8回・発言 1,096(政府答弁等 463)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S57.2.24趣旨説明農林水産委員会 4246
  2. S57.3.16参考人招致農林水産委員会 577
  3. S57.3.17質疑農林水産委員会 6163
  4. S57.3.18質疑・修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決(修正)・修正案農林水産委員会 7294
  5. S57.3.19採決(修正)・委員長報告・附帯決議本会議 1231

提案理由

秋山智英 政府委員(林野庁長官) 昭和57年2月24日

松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。

 本法律案を提案いたしました理由につきましては、すでに提案理由説明におきまして申し述べましたので、以下その内容につき若干補足させていただきます。

 まず第一に、法律の題名及び目的規定の改正について御説明いたします。

 今後の松くい虫の被害対策の計画的な実施に当たりましては、特別防除等の防除措置のほか、被害を受けた松林の樹種転換等をもその重要な一環として加え、これらの被害対策を総合的に推進することといたしておりますので、これに伴い法律の題名を改めるとともに、目的規定について松林の有する森林としての機能の確保という観点を加える等の改正を行うこととしております。

 第二に、基本方針及び都道府県実施計画の内容の拡充であります。

 農林水産大臣が定める基本方針におきましては、被害対策の内容の拡充に対応いたしまして地域の被害状況等に応じた松くい虫の被害対策を総合的に展開するための基本的な指針を定めることとするとともに、特別伐倒駆除、特別防除、樹種転換等についての基本的事項等を定めることとしております。

 また、都道府県知事が定める都道府県実施計画につきましても、基本方針に即して松くい虫の被害対策の実施方針、特別伐倒駆除、特別防除、樹種転換等の計画的な実施に関し必要な事項等を定めることとするとともに、新たに市町村が定める地区実施計画の指針となるべき事項を定めることとしております。この場合、保安林その他の公益的機能が高い松林及び被害の拡大を防止する上で重要な松林並びにこれらの松林を含む特別防除の単位となる松林群についは、松くい虫の被害対策の計画的な実施に関し必要な事項を定めることとし、これら以外の松林または松林群については地区実施計画の指針となるべき事項を定めることとしております。

 第三に、新たに地区実施計画を策定することであります。

 市町村は、都道府県実施計画に基づいて行う公益的機能の高い松林等に係る松くい虫の被害対策と調和を保ちつつ、松林の所有者等による自主的な特別伐倒駆除、特別防除、樹種転換等の被害対策の計画的な実施を推進するため、その対象となる松林の所有者の意見を聞くとともに、都道府県知事と協議して地区実施計画を定めることとしております。

 第四に、特別伐倒駆除命令の新設であります。

 被害の蔓延している地域における公益的機能の高い松林等についての防除の徹底を図るため、農林水産大臣または都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、公益的機能の高い松林または被害の拡大を防止する上で重要な松林であって被害の程度が高いものにつきまして、その所有者等に特別伐倒駆除を命ずることができることとしております。また、特別伐倒駆除命令の手続代執行等について森林病害虫等防除法の規定を準用することとしております。

 以上のほか、地区実施計画を達成するため、松林所有者等は、地区実施計画に即して松くい虫の被害対策を実施するよう努めなければならないものとするとともに、市町村長は、必要に応じ、計画を遵守すべき旨の勧告を行うことができることとし、また、特別伐倒駆除命令に係る損失補償、国の補助等について所要の規定の整備を行っております。

 なお、この法律は、昭和六十二年三月三十一日限りその効力を失うことといたしております。

 以上をもちまして松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由の補足説明を終わります。

     ————◇—————

第96回国会衆議院農林水産委員会議録第4号30頁(昭和57年2月24日)〔秋山智英政府委員発言・発言番号237〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和57年3月18日

まず、案文を朗読いたします。松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議政府は、本法の施行に当たり、各般にわたる松くい虫の被害対策を緊急かつ総合的に推進することにより、松くい虫被害を早急に終息させるとともに、松林の有する機能を確保するため、左記事項の実現に万遺憾なきを期すべきである。記

一特別防除に特別伐倒駆除、被害松林の樹種転換等を加えた総合的な松くい虫の被害対策が地域の被害態様に応じて適切に実施されるよう、国、都道府県、市町村、森林組合等を通じた実施体制を早急に整備するとともに、松くい虫による異常な被害を終息させるよう必要な予算の確保に努めること。

二地区実施計画の策定に当たつては、関係行政機関、森林組合、利害関係者等を構成員とする協議会等の開催等により、地元関係者の意向が反映されるよう努めること。

三特別伐倒駆除の実施に当たつては、必要な労働力の確保をはじめ被害木の破砕、焼却等に必要な施設の整備、松材の有効利用の促進、火災の防止、安全作業の確保等に努めること。

四特別防除の実施に当たつては、利害関係者等の意見の尊重と周知徹底に努めること。

五特別防除の関係地域住民の生活環境及び野鳥、昆虫、水質、土壌等の自然環境に及ぼす影響について必要な調査を引き続き実施するとともに、特別防除の実施により、被害が発生した場合には、直ちにその特別防除を中止し、原因の究明及び円滑な損害補償を行うこと。

六誘引剤、天敵等の利用その他松くい虫の有効な駆除の方法についての研究開発に必要な予算及び研究者を確保し、その成果の早期実現に努めるとともに、線虫類に対して抵抗性を有する松の品種の育成及び供給体制の整備を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109601031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。