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国会審議›第96回国会›閣法第33号
閣法第96回国会 第33号成立

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案

昭和57年法律第19号 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
提出昭和57年2月10日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
昭和57年法律第19号
審議会議 5回・発言 539(政府答弁等 243)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S57.3.19趣旨説明建設委員会 4356
  2. S57.3.23質疑・採決建設委員会 5297
  3. S57.3.26委員長報告・採決本会議 1369

参議院建設委員会

  1. S57.3.30趣旨説明・質疑・採決・討論建設委員会 3284
  2. S57.3.31委員長報告・採決本会議 1067

提案理由

村岡兼造 政府委員(建設政務次官) 昭和57年3月19日

ただいま議題となりました農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 この臨時措置法は、昭和四十六年に農地の所有者等による居住環境が良好で家賃が適正な賃貸住宅の供給を促進するとともに、市街化区域の水田を主とした農地の宅地化に資することを目的として制定されたものであります。

 この臨時措置法の適用期限は、当初、昭和五十年度までとされておりましたが、昭和五十一年及び昭和五十四年の改正により、現在は昭和五十六年度まで延長されております。

 これまで、この臨時措置法により、農協資金等を積極的に活用した農地所有者等による賃貸住宅の供給が行われてまいりましたが、三大都市圏など都市地域においては、良質な賃貸住宅の供給の促進を図ることがなお大きな課題であり、この臨時措置法は、今後とも住宅政策上重要な役割を有しておりますので、その適用期限の延長を図る必要があると考えております。

 以上が、この法律案を提案した理由でありますが、次にその要旨を申し上げます。

 この法律案におきましては、農地の所有者がその農地を転用して行う賃貸住宅の建設等に要する資金の融通について、政府が利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことができる期限を三カ年延長し、昭和六十年三月三十一日までとするとともに、昭和六十年三月三十一日において現に賃貸住宅を建設するために宅地造成に関する工事が行われている土地に建設される賃貸住宅に係る融資につきましては、その期限を昭和六十二年三月三十一日まで延長することといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第96回国会衆議院建設委員会議録第4号42頁(昭和57年3月19日)〔村岡兼造政府委員発言・発言番号354〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109601033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。