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国会審議›第96回国会›閣法第49号
閣法第96回国会 第49号成立

商業登記法の一部を改正する法律案

昭和57年法律第32号 商業登記法の一部を改正する法律
提出昭和57年3月5日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和57年法律第32号
審議会議 8回・発言 484(政府答弁等 218)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S57.3.19趣旨説明・質疑法務委員会 4170
  2. S57.3.23質疑法務委員会 5193
  3. S57.3.26採決法務委員会 7129
  4. S57.3.26採決・委員長報告本会議 1369

参議院法務委員会

  1. S57.3.30趣旨説明法務委員会 4124
  2. S57.4.8質疑法務委員会 7117
  3. S57.4.15採決法務委員会 8131
  4. S57.4.16採決・委員長報告本会議 1417

提案理由

坂田道太 法務大臣 昭和57年3月19日

商業登記法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 現行の商業登記法によれば、会社がその本店を移転しようとするときは、移転すべき地を管轄する登記所に商号の仮登記を申請することができるものとしております。この商号の仮登記の制度の趣旨は、会社が本店を他の市町村に移転しようとする場合に、あらかじめそのことを察知した者が移転予定地にその会社と同一または類似の商号を登記して、その会社の本店移転を妨害することを防止する点にあります。

 ところで、商号の保全を図る必要性は、会社の本店移転の場合のみでなく、会社の商号または目的の変更の場合、さらには会社の設立の場合にも存するのであります。特に、最近においては、商号専用権を悪用して、会社から不当の利得を得ようとする一部の者の動きもあるやき承知しております。

 この法律案は、このような社会経済情勢に対応して、商号の仮登記をすることができる場合を拡大しようとするものであります。

 この法律案の要点は、次のとおりであります。

 第一に、会社は、その商号または目的を変更しようとするときは、本店の所在地を管轄する登記所に商号の仮登記を申請することができるようにいたしております。

 第二に、株式会社または有限会社を設立しようとするときは、発起人または社員は、本店の所在地を管轄する登記所に商号の仮登記を申請することができるようにいたしております。

 第三に、今回の改正による商号の仮登記の予定期間は、一年を超えることができないことにいたしております。

 以上が、この法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第96回国会衆議院法務委員会議録第4号2頁(昭和57年3月19日)〔坂田道太法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109601049)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。