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国会審議›第96回国会›閣法第59号
閣法第96回国会 第59号成立修正あり

昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案

昭和57年法律第56号 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
提出昭和57年3月13日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和57年法律第56号
審議会議 6回・発言 475(政府答弁等 200)

審議経過

右の数字は会議の発言数

提案理由

渡辺美智雄 大蔵大臣 昭和57年4月21日

ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 この法律案は、国家公務員共済組合法等の規定により支給されている年金につきまして、別途、本国会で御審議いただいております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の改善措置にならい所要の措置を講ずるとともに、掛金及び給付額の算定の基礎となる俸給の最高限度額の引き上げ等の措置を講じようとするものであります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一は、国家公務員共済組合等からの年金の額を改定することであります。

 すなわち、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、旧国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法に基づく年金につきまして、本年五月分以後、年金額を引き上げることといたしております。

 この引き上げにつきましては、恩給における措置にならい、昭和五十六年度の国家公務員の給与の改善内容に準じ、年金額の算定の基礎となっている俸給を増額することにより行うことといたしており、平均で五%程度年金額が改善されることとなります。

 なお、年金額の引き上げに関し、増額後の俸給の額が一定額以上の退職年金、減額退職年金及び通算退職年金につきましては、昭和五十八年三月分まで、引き上げ分の三分の一の支給を停止することといたしておりますが、これも恩給における措置にならうものであります。

 第二に、公務関係年金及び六十五歳以上の者の受ける退職年金等の最低保障額を、恩給における措置にならい改善することといたしております。

 そのほか、掛金及び給付額の算定の基礎となる俸給の最高限度額につきまして、公務員給与の引き上げ等を考慮し、現行の四十二万円を四十四万円に引き上げることとするなど、所要の措置を講ずることといたしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第96回国会衆議院大蔵委員会議録第21号20頁(昭和57年4月21日)〔渡辺美智雄大蔵大臣発言・発言番号142〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和57年4月21日

政府は、共済組合制度の充実を図るため、次の事項について、なお一層努力すべきである。

一共済年金の成熟度の進行に伴い、その財源措置及び制度の充実に努めること。

二年金制度の充実のため、逐次その統合化について検討を進めるとともに、国の社会福祉に関する使命にかんがみ、各種年金制度の整合性について、更に国民の合意が得られるよう十分検討すること。以上で趣旨説明を終わります。

参議院 内閣委員会昭和57年5月11日

政府は、共済組合制度の充実を図るため、次の事項について、なお一層努力すべきである。

一国家公務員共済組合等及び公共企業体職員等共済組合からの既裁定年金の年金額の改定実施時期については、従来の経緯にかんがみ、恩給法の施行時期との関連につき今後引き続き検討すること。

一遺族年金については、給付水準、遺族要件等の適正化につき更に検討を進めること。

一共済年金の成熟度の進行に伴い、その財源措置及び制度の充実に努めること。

一年金制度の充実のため、逐次その統合化について検討を進めるとともに、国の社会福祉に関する使命にかんがみ、各種年金制度の整合性について、更に国民の合意が得られるよう十分検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109601059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。