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国会審議›第96回国会›閣法第68号
閣法第96回国会 第68号成立修正あり

外国人登録法の一部を改正する法律案

昭和57年法律第75号 外国人登録法の一部を改正する法律
提出昭和57年3月16日 内閣
付託参議院 法務委員会
衆議院 法務委員会
成立
昭和57年法律第75号
審議会議 14回・発言 1,556(政府答弁等 645)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S57.3.26趣旨説明法務委員会 7129
  2. S57.4.9質疑法務委員会 12180
  3. S57.4.13質疑法務委員会 13239
  4. S57.4.16質疑法務委員会 15144
  5. S57.4.20質疑法務委員会 16196
  6. S57.4.22参考人招致法務委員会 1783
  7. S57.4.23質疑法務委員会 18304
  8. S57.4.27質疑法務委員会 19235
  9. S57.5.14修正案趣旨説明・討論・採決・修正案法務委員会 2092
  10. S57.5.14採決・委員長報告本会議 2155

参議院法務委員会

  1. S57.7.8趣旨説明法務委員会 125
  2. S57.7.29質疑法務委員会 13125
  3. S57.8.3参考人招致・質疑・採決法務委員会 14206
  4. S57.8.4委員長報告・採決本会議 2532

提案理由

坂田道太 法務大臣 昭和57年3月26日

 次に、外国人登録法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 外国人登録法は、昭和二十七年制定以来三十年を経過し、その間国際交流の活発化に伴い、わが国に入国・在留する外国人の数は著しく増加し、また、わが国の国際的地位の向上、国際人権規約への加入等外国人登録行政を取り巻く諸情勢も著しく変化しており、このような状況に適切に対応するため、かねてより外国人登録制度の見直しを行ってきたところであります。

 そこで、この際、これまでの検討結果を踏まえ、制度の適正化・合理化を図るため、外国人登録法の一部を改正しようとするものでありまして、その改正の要点は、次のとおりであります。

 第一に、各種申請等に際しての本人出頭、新規登録等の申請に際しての写真提出、登録証明書の携帯等の各義務を課する年齢を十四歳以上から十六歳以上に引き上げることといたしております。

 第二は、外国人は、新規登録を受けた日または前回確認を受けた日から三年を経過する日までに登録事項の確認の申請をしなければならないこととされているのを、五年を経過する日までに確認の申請をすれば足りることとするとともに、十六歳に満たない者については確認の申請を要しないことにすることといたしております。

 第三は、登録証明書を携帯しなかった者に対する法定刑のうち自由刑を廃止することとする等罰則について所要の整備を行うことといたした次第であります。

 以上が、この法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第96回国会衆議院法務委員会議録第7号1頁(昭和57年3月26日)〔坂田道太法務大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109601068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。