私立学校振興助成法の一部を改正する法律案
参議院 文教委員会
昭和57年法律第86号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- S57.4.14趣旨説明・修正案趣旨説明・修正案文教委員会 9253
- S57.4.16質疑文教委員会 10120
- S57.4.21質疑文教委員会 11260
- S57.4.23質疑文教委員会 12303
- S57.4.28参考人招致・質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)・修正案文教委員会 13236
- S57.5.14委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 2155
参議院文教委員会
- S57.7.6趣旨説明・議案(衆議院修正部分)文教委員会 11250
- S57.8.3質疑文教委員会 13204
- S57.8.5質疑文教委員会 14239
- S57.8.10修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案文教委員会 15197
- S57.8.20附帯決議・委員長報告・採決本会議 2642
提案理由
石橋一弥 議員(発議者) 昭和57年4月14日私立学校振興助成法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
わが国の私立幼稚園は、昭和五十六年度において幼稚園総数の五九%を占め、わが国の幼稚園教育の普及発展に重要な貢献をしておりますが、この私立幼稚園のうちには学校法人以外の個人または宗教法人等によって設置された幼稚園が多数あります。さる第七十五回国会においては、これらの個人立等の幼稚園に対しても教育条件の向上や父母負担の軽減の観点から公費助成の道を開くとともに、助成を受けた個人立等の幼稚園は、その翌年度から五年以内に学校法人化の措置をしなければならないこととするよう所要の法律改正が行われたのであります。これにより個人立等の幼稚園の学校法人化は年々進んできたところでありますが、現在なお私立幼稚園の四二%は個人立等であり、このままで推移すれば、五年の期限の到来により補助を打ち切られざるを得ない幼稚園も数多く出てくることが予想され、幼稚園教育に混乱を招くおそれもあります。このため、学校法人化の期限を昭和六十年三月末まで延長しようとするものであります。
なお、私立学校振興助成法の一部改正を提案するに当たり、この際、専修学校または各種学校を設置する準学校法人に対する助成及び監督の規定について所要の規定の整備を図ることといたしております。
次に、法律案の内容について申し上げます。
その第一は、私立学校振興助成法附則第二条第五項の規定による学校法人によって設置されるよう措置しなければならない期限が五十七年三月末、五十八年三月末及び五十九年三月末に到来する幼稚園については、いずれもその期限を六十年三月末まで延長することとしております。
第二に、専修学校または各種学校を設置する私立学校法第六十四条第四項の法人についても、助成及び監督の規定について、私立学校振興助成法の所要の規定を準用することとしております。
以上が、本法律案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。(拍手)
第96回国会衆議院文教委員会議録第9号9頁(昭和57年4月14日)〔石橋一弥議員発言・発言番号88〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
一私立学校振興助成法附則第二条第五項の期限の延長は今回限りの措置とし、再延長は行わないこと。
二政府は、次の事項について指導の徹底を図ること。(一) 所轄庁は、補助金の交付を受けた学校法人以外の私立の学校の設置者で学校法人化をなし得なかつた者について、なし得なかつた理由及び経過についての報告書を提出させること。(二) 所轄庁は、学校法人以外の私立の学校の設置者で今回の期限延長に伴い、引き続き補助金の交付を受けようとする者について、補助金の交付に先だち、学校法人化への計画及び学校法人化への努力を誠実に行う旨の文書を提出させること。
三政府は、法令を誠実に執行する立場から、三年以内に附則第二条第五項の条件が満たされるよう所要の措置を講ずること。
四政府は、幼児教育全体の拡充整備に努め、特にその財政措置について配意し、また、今後とも幼稚園の教職員の待遇改善について引き続き努力すること。
五政府は、前三項の進捗状況について、国会に適時報告すること。
律案に対する附帯決議(案)
一私立学校振興助成法附則第二条第五項の期限の延長は今回限りの措置とし、再延長は行わないこと。
二政府は、次の事項について指導の徹底を図ること。(一) 所轄庁は、補助金の交付を受けた学校法人以外の私立の学校の設置者で学校法人化をなし得なかった者について、なし得なかつた理由及び経過についての報告書を提出させること。(二) 所轄庁は、学校法人以外の私立の学校の設置者で今回の期限延長に伴い、引き続き補助金の交付を受けようとする者について補助金の交付に先だち、学校法人化への計画及び学校法人化への努力を誠実に行う旨の文書を提出させること。
三政府は、法令を誠実に執行する立場から、三年以内に附則第二条第五項の条件が満たされるよう所要の措置を講ずること。
四政府は、幼児教育全体の拡充整備に努め、特にその財政措置について配意し、また、今後とも幼稚園の教職員の待遇改善について引き続き努力すること。
五政府は、第三項の進捗状況について、国会に適時報告すること。
次に、国立又は、公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法案は、大学等における教育及び研究の進展と学術の国際交流の推進を図るため、国立または公立の大学等において外国人を教授等に任用することができるようにするものでございます。委員会におきましては、本法律案提出に至る経緯、公務員には日本国籍が必要との法理を国公立大学教員に適用することの当否と本法律案との関係、外国人教員の学長、学部長等への任用の是非と任期制の運用方針、現行の外国人教師制度の拡充の必要性、公立小・中・高等学校への外国人教員任用問題等について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。質疑を終わり、討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。以上御報告申し上げます。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109602005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。