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閣法第98回国会 第6号成立

電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律案

昭和58年法律第7号 電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律
提出昭和58年1月28日 内閣
付託衆議院 逓信委員会
参議院 逓信委員会
成立
昭和58年法律第7号
審議会議 5回・発言 191(政府答弁等 78)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. S58.2.9趣旨説明逓信委員会 121
  2. S58.3.2質疑・採決逓信委員会 3210
  3. S58.3.3委員長報告・採決本会議 925

参議院逓信委員会

  1. S58.3.22趣旨説明・質疑・採決逓信委員会 2114
  2. S58.3.23委員長報告・採決本会議 813

提案理由

桧垣徳太郎 郵政大臣 昭和58年2月9日

電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主な内容を御説明申し上げます。

 この法律案は、電話加入権に質権を設定することができる制度の存続を図る等所要の改正を行おうとするものであります。

 まず、改正の第一点は、電話加入権に質権を設定することについて、昭和五十八年四月一日以後も当分の間許容することといたしております。

 電話加入権に質権を設定することができる制度につきましては、現行法上昭和五十八年三月三十一日までを有効期限とするものでありますが、現在なお電話加入権が庶民金融の担保物として利用されている社会的実態等にかんがみ、当分の間その制度の存続を図ろうとするものであります。

 第二点は、質権の設定の登録をする場合等の手数料の額について、日本電信電話公社が郵政大臣の認可を受けて定めることとしております。

 その他所要の規定の整備を行うことといたしております。

 なお、この法律の施行期日は、公布の日としております。

 以上がこの法律案を提出いたしました提案理由及びその主な内容でございます。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

 引き続き、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。

 この法律案は、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止しようとするものであり、その内容は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(昭和三十五年法律第六十四号)を廃止することといたしております。

 なお、この法律の施行期日は、昭和五十八年三月三十一日といたしております。

 以上がこの法律案を提出いたしました提案理由及びその内容でございます。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第98回国会衆議院逓信委員会議録第1号5頁(昭和58年2月9日)〔桧垣徳太郎郵政大臣発言・発言番号19〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。