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閣法第98回国会 第9号成立修正あり

義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案

昭和58年法律第20号 義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
提出昭和58年2月1日 内閣
付託衆議院 文教委員会
参議院 文教委員会
成立
昭和58年法律第20号
審議会議 5回・発言 421(政府答弁等 173)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会

  1. S58.2.23趣旨説明文教委員会 119
  2. S58.3.25質疑・採決・修正案趣旨説明・附帯決議・修正案文教委員会 5152
  3. S58.3.25委員長報告・採決・附帯決議本会議 1547

提案理由

瀬戸山三男 文部大臣 昭和58年2月23日

 次に、このたび政府から提出いたしました義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 義務教育諸学校施設費国庫負担法は、公立義務教育諸学校施設の整備に対する国の負担制度について定めているものであり、政府は、昭和三十三年制定以来、この制度のもとに鋭意公立義務教育諸学校施設の整備に努めてまいりました。

 昭和四十八年度には、大都市周辺地域等における児童生徒の急増にかんがみ、児童または生徒が急増している地域にある公立の小学校または中学校の校舎の新築または増築に要する経費について国の負担割合を三分の二に引き上げ、昭和五十七年度まで、これらの学校の整備を促進するとともに、関連市町村の財政負担の軽減にも資することとしてきたところであります。しかしながら、昭和五十八年度以降においても、なお児童生徒の急増現象が続くものと予想されますので、今回所要の改正を行い、もって児童または生徒が急増している地域にある公立の小学校または中学校の施設整備を円滑に進めようとするものであります。

 次に、法律案の内容について御説明いたします。

 まず第一に、児童または生徒が急増している地域にある公立の小学校または中学校の施設の整備を促進するため、引き続き昭和六十二年度まで、これらの学校の校舎の新築または増築に要する経費に係る国の負担割合を三分の二に引き上げる措置を講ずることといたしております。ただし、政令で定める市町村の設置する学校にあっては七分の四とすることといたしております。

 第二に、この法律の施行期日を昭和五十八年四月一日からとし、昭和五十七年度以前の予算に係る国庫負担金については、なお従前の例によることといたしております。

 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。

第98回国会衆議院文教委員会議録第1号6頁(昭和58年2月23日)〔瀬戸山三男文部大臣発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 文教委員会昭和58年3月25日

義務教育諸学校施設の重要性とその整備の現状にかんがみ、政府は次の事項について特段の配慮をすべきである。

一指定都市等の小・中学校校舎新・増築事業の設置者負担分に対する財源措置について、配慮すること。

二児童生徒急増市町村の小・中学校施設の整備事業に対する助成措置について、校地取得費補助に係る交付率の撤廃等その改善に努めること。

三危険建物改築事業に係る補助基準の緩和措置の恒久化等に努めること。

四学校規模の適正化を図るため、過大規模校の分離の促進に努めること。

参議院 文教委員会昭和58年3月30日

義務教育諸学校施設の重要性とその整備の現状にかんがみ、政府は、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一児童生徒急増市町村における学校施設の整備が円滑に実施されるよう、必要な事業量とその財源の確保等に努めること。

二学校の施設設備については、安全性に留意するとともに情操豊かでたくましい児童生徒の育成に配慮した整備を図ること。

三学校規模の適正化を図るため、過大規模校の分離の促進に努めること。

参議院 本会議昭和58年3月31日

次に、義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案は、児童生徒急増市町村が設置する小中学校校舎の新増築費に対する国の負担割合三分の二の特例措置を昭和六十二年度まで継続しようとするものでありますが、政令で定める市町村については、国の負担割合を七分の四としております。委員会におきましては、不足教室の解消等円滑な施設整備の促進、学校規模の適正化、情操豊かでたくましい児童生徒の育成に配慮した安全な施設の整備、障害児受け入れのための施設設備のあり方などの諸問題について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。質疑終局の後、日本共産党を代表して佐藤委員より、政令で定める市町村に係る国の負担割合を七分の四とする部分を削除する旨の修正案が提出されました。討論はなく、採決の結果、日本共産党提出の修正案は賛成少数をもって否決、次いで原案は賛成多数をもって可決、よって本法律案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお、粕谷委員より各会派共同の附帯決議案が提出され、全会一致をもって委員会の決議とすることに決定いたしました。以上御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。