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国会審議›第98回国会›閣法第10号
閣法第98回国会 第10号成立

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案

昭和58年法律第4号 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和58年2月1日 内閣
付託衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会
参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会
成立
昭和58年法律第4号
審議会議 4回・発言 113(政府答弁等 38)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会

  1. S58.2.23趣旨説明・質疑・採決公職選挙法改正に関する調査特別委員会 288
  2. S58.3.3委員長報告・採決本会議 925

参議院公職選挙法改正に関する特別委員会

  1. S58.3.17趣旨説明・採決公職選挙法改正に関する特別委員会 27
  2. S58.3.18採決・委員長報告本会議 736

提案理由

山本幸雄 自治大臣・国家公安委員長 昭和58年2月23日

ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と内容の概略を御説明申し上げます。

 この改正法案は、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの現行の基準が実情に即さないものになりましたので、今回これに所要の改定を加えようとするものであります。すなわち、最近における賃金及び物価の変動等にかんがみまして、執行経費の基準を改定し、もって国会議員の選挙等の執行に遺憾のないようにしたいと存ずるものであります。

 次に、この法律案による改正の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一は、最近における賃金等の上昇に伴い、投票所経費、開票所経費等の積算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。

 第二は、最近における物価の変動等に伴い、選挙公報発行費、ポスター掲示場費等の積算単価である印刷費その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。

 以上が国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第98回国会衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会議録第2号1頁(昭和58年2月23日)〔山本幸雄自治大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。