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国会審議›第98回国会›閣法第16号
閣法第98回国会 第16号成立

道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案

昭和58年法律第21号 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律
提出昭和58年2月4日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
昭和58年法律第21号
審議会議 6回・発言 620(政府答弁等 241)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S58.3.2趣旨説明建設委員会 3266
  2. S58.3.4質疑建設委員会 4122
  3. S58.3.22質疑・討論・附帯決議・採決建設委員会 5375
  4. S58.3.24採決・委員長報告・附帯決議本会議 1450

参議院建設委員会

  1. S58.3.24趣旨説明・質疑・採決・附帯決議建設委員会 3183
  2. S58.3.31附帯決議・委員長報告・採決本会議 950

提案理由

内海英男 建設大臣 昭和58年3月2日

ただいま議題となりました道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案について、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 現行の第八次道路整備五カ年計画は昭和五十七年度をもって終了することとなりますが、わが国の道路整備水準は、なお著しく立ちおくれた状態にあり、また、交通安全対策、防災、震災対策の強化、道路環境の保全、日常生活の基盤となる道路の整備等道路整備に対する社会的要請は、ますます増大し、多様化しているところであります。

 このような状況にかんがみ、政府といたしましては、昭和五十八年度を初年度とする道路整備五カ年計画を策定して、道路を緊急かつ計画的に整備することとし、このため、道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案を提出することとした次第であります。

 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、昭和五十八年度を初年度とする新たな道路整備五カ年計画を策定することといたしました。

 第二に、道路整備五カ年計画にあわせて、昭和五十八年度を初年度とする奥地等産業開発道路整備計画を策定するため、奥地等産業開発道路整備臨時措置法の有効期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長することといたしました。

 その他これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第98回国会衆議院建設委員会議録第3号30頁(昭和58年3月2日)〔内海英男建設大臣発言・発言番号264〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会昭和58年3月22日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、すでに質疑の過程において委員各位におかれては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について、適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。記

一第九次道路整備五箇年計画の策定に当たっては、地方公共団体の長の意見を十分に参酌すること。

二国民の日常生活に密接な関係のある地方道、特に市町村道の整備を促進するため、国の補助対象の範囲を拡大して、地方公共団体の財政負担の軽減を図るよう配慮すること。

三第九次道路整備五箇年計画においては、豪雪地帯の除排雪対策、がけ崩れ、雪崩対策など、災害防除対策を重視するとともに、交通事故防止のための安全対策、老人・障害者の通行を容易にするための道路改良、歩道・自転車道及び自転車駐車場の整備、沿道における良好な生活環境を確保するための植樹帯、緩衝緑地、遮音壁等の整備促進に努めること。

四大規模な地震等に備え、都市の街路をはじめ避難に要する道路、広場の確保と整備に努めるとともに、老朽化等により道路の構造基準に適合しなくなった橋梁等の構造物については、緊急に補修、改良工事を施行し、防災及び交通の安全の確保を図ること。

五第九次道路整備五箇年計画においては、都市環境の拡充と良質低廉な住宅・宅地の供給に資するよう、土地区画整理事業、市街地再開発事業等における街路及びその附帯施設に対する助成の強化措置をあわせて講ずること。

六道路整備計画の策定と事業の実施に当たっては、自然環境の保全に特段の配慮をはらうとともに、関係住民の意見を十分に尊重し、事業の円滑な実施に努めること。

七長期的展望のもと総合的な交通体系の確立を促進し、効率的かつ機能的な交通網の整備に努めること。

参議院 建設委員会昭和58年3月24日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一第九次道路整備五箇年計画の策定に当たっては、地方公共団体の長の意見を十分に参酌すること。

二長期的展望のもとに、総合的な交通体系の確立を図り、地域経済の発展と住民生活の向上に資する交通網の整備を促進すること。

三地方道、特に市町村道の整備を促進するため、国庫補助対象の範囲を拡大して、地方公共団体の財政負担の軽減に努めるとともに、手続きの簡素化を図ること。

四大規模な地震等に備え、都市の街路をはじめ避難に要する道路、広場の確保と整備拡充に努めるとともに、老朽化した橋梁等については、緊急に補修、改良工事を行い、道路交通の安全の確保等防災対策に万全を期すること。

五第九次道路整備五箇年計画においては、豪雪地帯の除排雪対策、がけ崩れ対策など防災対策を重視するとともに、交通事故防止のための安全対策、老人・障害者の通行を容易にするための道路改良、歩道・自転車道及び自転車駐車場の整備、沿道における良好な生活環境を確保するための植樹帯、緩衝緑地、遮音壁等の整備促進に努めること。また、土地区画整理事業、市街地再開発事業等における街路及びその附帯施設に対する助成の強化措置を講ずること。

六道路整備計画の策定と事業の実施に当たっては、後進地域の道路整備の促進、自然環境の保全に特段の配慮を払うとともに、関係住民の意見を十分に尊重し、事業の円滑な実施に努めること。

参議院 本会議昭和58年3月31日

以上御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。