地方税法等の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和58年法律第13号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S58.2.22趣旨説明・質疑本会議 817
- S58.3.18趣旨説明地方行政委員会 37
- S58.3.22質疑地方行政委員会 4276
- S58.3.24質疑・修正案趣旨説明・討論・修正案・採決地方行政委員会 5173
- S58.3.25委員長報告・採決本会議 1547
参議院地方行政委員会
- S58.3.4趣旨説明・質疑本会議 627
- S58.3.30趣旨説明・補足説明・質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・修正案地方行政委員会 5372
- S58.3.31委員長報告・採決本会議 950
提案理由
山本幸雄 自治大臣・国家公安委員長 昭和58年2月22日次に、地方税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
明年度の地方税制の改正に当たりましては、地方税負担の現状及び地方財政の実情にかんがみ、その負担の公平適正化を図るとともに、住民負担の軽減合理化を図ることを基本としております。
以下、その概要について御説明申し上げます。
第一に、地方税法の改正であります。
まず、法人住民税均等割について、最近における物価水準等の推移、地域社会との受益関係等を勘案して税率の調整を行うとともに、娯楽施設利用税等についても、所得、物価水準の推移等を考慮して税率の調整を行うこととしております。
また、固定資産税等に係る非課税等の特別措置については所要の整理合理化を行うこととしております。
次に、個人住民税について、低所得者層の税負担に配慮するため、引き続き昭和五十八年度においても所得割の非課税措置を継続することとしております。
また、在宅における特別障害者の介護等に配慮するため、同居の特別障害者に係る配偶者控除及び扶養控除の特例を設けることとしております。
さらに、料理飲食等消費税について、住民負担の軽減を図るため、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に係る基礎控除額を引き上げることとしております。
第二に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正でありますが、日本国有鉄道の納付する市町村納付金の軽減を図るため、その算定標準額に係る特例措置を改めることとしております。
そのほか、所要の規定の整備を図ることといたしております。
これらの改正により、明年度におきましては、三百七億円の増収となる見込みであります。
第98回国会衆議院会議録第8号1頁(昭和58年2月22日)〔山本幸雄自治大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。