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閣法第98回国会 第28号成立

漁船損害等補償法の一部を改正する法律案

昭和58年法律第24号 漁船損害等補償法の一部を改正する法律
提出昭和58年2月10日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
昭和58年法律第24号
審議会議 6回・発言 385(政府答弁等 166)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S58.3.2趣旨説明・補足説明農林水産委員会 3185
  2. S58.3.3質疑農林水産委員会 4122
  3. S58.3.23質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 6143
  4. S58.3.24採決・委員長報告・附帯決議本会議 1450

参議院農林水産委員会

  1. S58.4.12趣旨説明・質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 6110
  2. S58.4.20附帯決議・委員長報告・採決本会議 1156

提案理由

金子岩三 国務大臣 昭和58年3月2日

漁船損害等補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 漁船損害等補償制度は、昭和十二年の創設以来、漁船の不慮の事故による損害等をてん補する漁船保険の実施により、漁業経営の安定に重要な役割りを果たしてまいりました。さらに、昭和五十六年には、この制度の一環として漁船船主責任保険及び漁船乗組船主保険を本格実施することにより、他船との衝突その他の偶発的な事故により漁船の船主がこうむる賠償責任等を保険する制度を確立し、漁業経営の安定に一層の貢献をいたしました。

 しかしながら、近年、漁場の遠隔化、漁船の大型化等に伴って、積み荷の価額は高額化する傾向にあり、航海中の事故によるこれらの損害が漁業経営に重大な影響を及ぼすようになってきておりまして、このような損害を適切に保険する制度の確立が強く要請されております。

 政府におきましては、このような事情にかんがみ、昭和四十八年以降、漁船積荷保険臨時措置法に基づいて、漁船に積載した積み荷に関する保険事業を試験的に実施してきたところであります。今般、その実績等を踏まえ、本年十月から漁船損害等補償制度の一環として漁船積荷保険を恒久的な制度として確立することとし、この法律案を提出した次第であります。これにより、漁船損害等補償制度は、漁船に関する総合的な保険制度として整備されることとなると考えております。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 まず第一に、漁船損害等補償制度に、新たに漁船積み荷の不慮の事故による損害をてん補する漁船積荷保険を追加することとしております。

 第二に、漁船積荷保険は、漁船保険組合の保険事業及び国の再保険事業により実施することとしております。

 第三に、漁船保険組合の漁船積荷保険の引き受けは、漁船保険とあわせて行うこととしております。

 第四に、漁船積荷保険の保険料につきましては、漁業者の負担の軽減を図るため、保険料の一部を国庫が負担することといたしております。

 第五に、漁船保険中央会が、当分の間、漁船積荷保険に関し、補完的に再保険事業を行うことができることとしております。

 このほか、満期保険の保険料の算出方法の改正等を行うこととしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第98回国会衆議院農林水産委員会議録第3号23頁(昭和58年3月2日)〔金子岩三国務大臣発言・発言番号175〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和58年3月23日

まず、案文を朗読いたします。漁船損害等補償法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり左記事項の実現に努めるべきである。記

一政府が漁船積荷再保険事業を行うに当たつては、保険契約、損害査定等が画一的、形式的となり、また、保険金支払いが遅滞することのないよう、漁業経営の実態に即した弾力的運用を図ること。

二漁船積荷保険の試験実施期間中に漁船保険中央会に積立てられた支払準備金については、漁船積荷保険事業の円滑な運営と健全な発展のために使用すること。

三試験実施期間中における本制度の収支状況にかんがみ、保険料率の引下げに努め、一層の加入拡大を図るとともに、漁船保険制度の安定的運営を確保するため、保険組合の合併促進について引き続き検討すること。

参議院 農林水産委員会昭和58年4月12日

漁船損害等補償制度は、漁船積荷保険の本格実施に伴い、漁船に関する総合的保険制度として整備され、その漁業経営の安定に果たすべき役割は、一層大きなものになろうとしている。よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一漁船損害等補償制度が、厳しい情勢下にある漁業経営の安定対策として、より有効にその機能を発揮し得るよう、今後においても、その内容の充実に努めること。

二国が、漁船積荷再保険事業を実施するに当たっては、保険契約、損害査定等が、画一的、形式的にならないよう、また、保険金支払いが、迅速になされるよう、漁業経営の実態に即した弾力的運用を図ること。

三試験実施期間中における漁船積荷保険事業の実績にかんがみ、純保険料率の引下げに努めるとともに、一層の加入の拡大を図ること。また、漁船保険中央会に積み立てられた支払準備金については、漁船積荷保険事業の円滑な運営と健全な発展のために使用すること。

四漁船損害等補償制度の安定的な運営を確保し、付加保険料率の引下げを図るため、経営基盤のぜい弱な漁船保険組合の格差是正のための補助事業の活用と併せて、合併等の推進についても検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。