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閣法第98回国会 第29号成立

原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案

昭和58年法律第8号 原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和58年2月10日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
昭和58年法律第8号
審議会議 6回・発言 278(政府答弁等 115)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S58.3.2趣旨説明農林水産委員会 3185
  2. S58.3.3質疑農林水産委員会 4122
  3. S58.3.22質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 563
  4. S58.3.22採決・委員長報告・附帯決議本会議 1337

参議院農林水産委員会

  1. S58.3.22趣旨説明・質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 3163
  2. S58.3.23採決・附帯決議・委員長報告本会議 813

提案理由

金子岩三 国務大臣 昭和58年3月2日

原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び改正内容を御説明申し上げます。

 この臨時措置法は、北洋における外国政府による漁業水域の設定等に伴う水産加工原料の供給事情の著しい変化にかんがみ、これに即応して行われる水産加工施設の改良等に必要な長期かつ低利の資金の貸し付けを行うことを目的として、昭和五十二年に制定されたものであります。

 自来、国民に対する食用水産加工品の安定的供給の確保を図る見地から、この臨時措置法に基づき、国民金融公庫、中小企業金融公庫及び農林漁業金融公庫から貸し付けが行われ、水産加工原料のスケトウダラ等北洋魚種から他の魚種への転換、食用利用度の低いイワシ等多獲性魚の食用加工が促進されてきたところであります。

 この臨時措置法は、本年三月三十一日限りでその効力を失うこととされておりますが、最近における水産加工原料の供給事情を見ますと、漁業水域の設定等により大幅に減少した北洋魚種の生産量は、ここ数年ようやく下げどまりの傾向を示しているものの、今後、各国の漁業規制の強化により、従来の生産量の確保が困難となることも懸念されております。

 一方、わが国近海で漁獲されるイワシ等多獲性魚の生産量は、今後とも高水準で推移することが見込まれ、その食用加工を促進することは、食用水産加工品の安定的供給の確保を図る上で、ますます重要になってきております。

 このような水産加工原料の供給事情にかんがみ、引き続き水産加工施設の改良等に必要な資金の貸し付けを行うこととするため、この臨時措置法の有効期限を五年延長し、昭和六十二年度末までとすることとした次第であります。

 以上がこの法律案の提案の理由及び改正内容であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

     ────◇─────

第98回国会衆議院農林水産委員会議録第3号24頁(昭和58年3月2日)〔金子岩三国務大臣発言・発言番号179〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和58年3月22日

まず、案文を朗読いたします。原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)我が国水産加工業は、各国漁業水域における漁業規制の強化、多獲性大衆魚の漁獲の増大、燃油価格の高騰等経営環境の変動の中にあって、漁業経営の安定、国民食生活の向上に大きな役割を果たしており、その振興は、重要なこととなつている。よつて政府は、漁業と水産加工業との密接な関連を十分配慮し、本法の施行に当たっては左記事項の実現に努めるべきである。記

一漁業・水産加工業経営の安定、国民食料の安定的確保を図る見地から、漁獲物の付加価値を高め、特に、多獲性大衆魚については、その食用利用を促進すること。

二水産加工業経営の体質強化のため、共同化、協業化の推進、協同組合の経営基盤及び組織力の強化を図るとともに、積極的に水産加工業経営の実態把握に努めること。また、漁業との関連性を配慮した水産加工金融制度の確立につき検討すること。

三水産加工施設資金の融通に当たっては、多獲性大衆魚の食用加工の実態等に即し、貸付対象地域の見直し等その適切な運用を図るとともに、水産加工経営改善強化資金との関連性をも十分配慮すること。さらに、両資金の融通に必要な万全の措置を講ずること。

四原材料を含む水産物の輸入については、経営基盤の脆弱な沿岸、中小漁業者が犠牲となることのないよう対処すること。

参議院 農林水産委員会昭和58年3月22日

水産加工業は、我が国における重要な食料産業として、国民の食生活の安定に大きく貢献してきた。しかし、その現状は、諸外国の漁業規制の強化による加工原料魚の供給の不安定化、ねり製品を始めとする水産加工食品の需要の低迷等厳しい情勢下にあり、その克服が、緊急の課題となっている。よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に遺憾なきを期すべきである。

一水産加工業の脆弱な経営基盤の強化及び国民食生活の安定を図る見地から、本融資制度を含め、水産加工業の振興に努めること。

二本融資制度については、多獲性大衆魚の食用加工の実態等に即し、貸付対象地域の見直し等その適切な運用を図ること。また、本資金と水産加工経営改善強化資金との関連性にも十分留意して、両資金の融資に必要な万全の措置を講ずること。

三水産加工業経営の体質強化のため、共同化、協業化の推進、協同組合の経営基盤及び組織力の強化を図るとともに、積極的に水産加工業経営の実態把握に努めること。

四我が国の地先沖合で漁獲される多獲性大衆魚の食用向け利用の増大を図るため、加工技術の開発、製品の普及に努めること。

五原材料を含む水産物の輸入については、経営基盤の脆弱な沿岸、中小漁業者が犠牲となることのないよう対処すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。