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閣法第98回国会 第33号成立

水産業協同組合法の一部を改正する法律案

昭和58年法律第26号 水産業協同組合法の一部を改正する法律
提出昭和58年2月22日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
昭和58年法律第26号
審議会議 8回・発言 420(政府答弁等 184)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S58.3.2趣旨説明・補足説明農林水産委員会 3185
  2. S58.3.3質疑農林水産委員会 4122
  3. S58.3.23質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 6143
  4. S58.3.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 1450

参議院農林水産委員会

  1. S58.4.12趣旨説明・補足説明農林水産委員会 6110
  2. S58.4.14質疑農林水産委員会 7252
  3. S58.4.19採決・附帯決議農林水産委員会 8258
  4. S58.4.20附帯決議・委員長報告・採決本会議 1156

提案理由

金子岩三 国務大臣 昭和58年3月2日

水産業協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 水産業協同組合制度は、漁民及び水産加工業者の自主的な協同組織の発達を促進し、漁民及び水産加工業者の経済的地位の向上と水産業の生産力の増進を図ることを目的として、昭和二十四年に発足いたしました。以来、水産業協同組合は、わが国経済及び水産業の歩みとともに発展し、活発な活動を展開してきたところであります。

 しかしながら、近年における水産業をめぐる諸情勢は、二百海里体制の定着、燃油価格の高水準の推移等きわめて厳しいものがあります。これら諸情勢の変化に対応するとともに、国民生活に不可欠な水産物の供給を確保していくため、水産資源の維持培養、漁業経営の維持安定等のための諸施策を強力に推進しているところでありますが、これとあわせて、水産業協同組合の機能を拡充強化し、その健全な発達を図ることが緊要となっております。

 こうした状況に対処するため、共済事業制度の整備改善を図り、水産業協同組合の系統組織により、共済事業を組織的に推進することができるようにするとともに、内国為替取引に係る員外利用制限の緩和、内部監査体制の充実等を図ることとし、この法律案を提案することとした次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 まず第一に、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の事業の種類に、組合員の共済に関する事業を追加するとともに、新たに、共済水産業協同組合連合会を設立することができることとしております。

 また、これに関連し、水産業協同組合共済会に関する規定を削除し、現に存する水産業協同組合共済会は、共済水産業協同組合連合会に組織変更できるようにすることとしております。

 第二に、信用事業を行う漁業協同組合等の内国為替取引について、員外利用制限を受けずに行うことができることとしております。

 第三に、会員の監査の事業を行う漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会は、監査規程を定めるとともに、監査事業には、所定の資格を有する者を従事させなければならないこととしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決下さいますようお願い申し上げます。

第98回国会衆議院農林水産委員会議録第3号24頁(昭和58年3月2日)〔金子岩三国務大臣発言・発言番号181〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和58年3月23日

まず、案文を朗読いたします。漁船損害等補償法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり左記事項の実現に努めるべきである。記

一政府が漁船積荷再保険事業を行うに当たつては、保険契約、損害査定等が画一的、形式的となり、また、保険金支払いが遅滞することのないよう、漁業経営の実態に即した弾力的運用を図ること。

二漁船積荷保険の試験実施期間中に漁船保険中央会に積立てられた支払準備金については、漁船積荷保険事業の円滑な運営と健全な発展のために使用すること。

三試験実施期間中における本制度の収支状況にかんがみ、保険料率の引下げに努め、一層の加入拡大を図るとともに、漁船保険制度の安定的運営を確保するため、保険組合の合併促進について引き続き検討すること。

参議院 農林水産委員会昭和58年4月19日

水産業協同組合は、漁業者等の営漁や生活の安定、さらには、漁村福祉の向上に、重要な役割を果たしてきた。しかるに、近年、水産業協同組合の経営は、漁業情勢の著しい悪化、経済事業における他機関との競合の激化等に伴い、厳しい情況に立ち至っている。よって、政府は、ぜい弱な水産業協同組合の経営基盤の強化を急ぐとともに、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一任意共済事業については、危険が多く、かつ、所得変動も大きな漁業者等の営漁及び生活の実態に即応して、共済内容の充実に努めるとともに、その加入の促進を図るよう指導すること。

二任意共済事業の推進に当たっては、類似他種共済との間に、相互に節度ある運営がなされるよう指導するとともに、都道府県段階の共済水産業協同組合連合会の設立については、事業規模等を考慮して、慎重に対処すること。

三本任意共済制度、漁船損害等補償制度及び漁業災害補償制度の一元化問題については、漁業者の便益を考慮して、今後とも検討を続けること。

四漁協系統団体の信用事業が、立ち遅れている実態にかんがみ、貯蓄の増強、為替等の決済機能の拡充、システム化の推進及び系統団体としての特性、専門性を活用し得る体制の整備等につき、強力に指導すること。

五漁協経営対策については、漁協経営の実態等を踏まえ、合併の促進等適切に対処するよう努めること。

六漁協監査事業の推進に当たっては、実施体制の拡充強化に努めるとともに、被監査組合の協力の確保、監査結果に基づく経営の改善、行政検査及び監事監査との連携等につき、十分指導すること。

七漁協等職員の給与等の労働条件の改善につき、適切に指導すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。