北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案
衆議院 農林水産委員会
昭和58年法律第9号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院農林水産委員会
- S58.3.22趣旨説明・質疑・附帯決議・採決農林水産委員会 3163
- S58.3.23附帯決議・委員長報告・採決本会議 813
衆議院農林水産委員会
- S58.3.23趣旨説明農林水産委員会 6143
- S58.3.24質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 7365
- S58.3.24採決・委員長報告・附帯決議本会議 1450
提案理由
金子岩三 国務大臣 昭和58年3月22日北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法は、それぞれ北海道及び南九州の劣悪な自然的条件のもとにある畑作地域内の農業者に対し、農林漁業金融公庫が必要な資金を貸し付けることにより農業経営の安定を図ることを目的とするものであります。
これら二法は、昭和三十四年あるいは昭和四十三年の制定以来、両畑作地域内の農業者の営農改善に大きく貢献してまいりました。
これら二法により資金の貸し付けを受けようとする農業者は、営農改善計画を立て、所要の資格認定を受けることとされており、その申請期限は、両法ともに、昭和五十八年三月三十一日とされております。しかしながら、両畑作地域内には、たび重なる災害の発生等によりいまだ安定経営に達しない農業者が数多く存在すること、最近における農業をめぐる情勢にかんがみ、わが国の主要な畑作地帯である両畑作地域における農業経営を安定させる必要があること等から、引き続き本資金制度を継続する必要があります。
したがいまして、この二つの営農改善資金の貸し付け資格の認定の申請期限をさらに五年間延長して、昭和六十三年三月三十一日までとし、関連土地基盤整備事業等の一層の推進と相まって両畑作地域における農業者の経営の安定を図ってまいることとした次第であります。
以上がこの法律案の提案の理由及びその内容でございます。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。
第98回国会参議院農林水産委員会会議録第3号3頁(昭和58年3月22日)〔金子岩三国務大臣発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、劣悪な自然条件下にある北海道及び南九州畑作農業の振興を図るため、土地基盤の整備等各般の施策を一層推進するとともに、次の事項の実現に努めるべきである。
一土地利用型農業の生産性向上が農政の重要な課題とされている現状にかんがみ、長期的な展望に基づいた畑作農業の振興のための基本施策について、その総合的な実施に努めること。
二畑作営農の安定を図るため、地力の維持増進、合理的な輪作体系の確立に努めること。
三本法に基づく資金の貸付条件については、今善するよう努力するとともに、営農指導体制を強化すること。
四北海道及び南九州等遠隔地の農産物流通の改善に資するための諸施策を引き続き実施すること。
まず、案文を朗読いたします。北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、畑作農業が地域農業の再編成と食料の総合自給力向上に果たす役割の重要性にかんがみ、その振興のための基本施策を総合的に実施するとともに、本法の運用等に当たっては、左記事項の実現に努めること。記
一畑地の基盤整備事業が立遅れている現状に対処し、第三次土地改良長期計画の実施に当たつては、畑地に対する土地改良、農地保全及び土壌改良等の各種事業について一層推進すること。
二両法に基づく営農改善計画の認定が計画どおり実施されるよう、資金の貸付条件について今後とも改善に努力するとともに、営農指導体制を強化すること。
三営農方式例の作成等に当たつては、農産物の需要の動向と地域農業の実情に沿つた合理的な経営指標を示すとともに、機械化・輪作体系の確立と地力の増強等についても十分留意するよう指導すること。
四北海道、南九州等の遠隔地における農産物の合理的な流通体系等の確立を図ること。
五牛肉、オレンジ、果汁等に対する海外からの市場開放要請については、農林水産委員会における決議の趣旨に従って対処すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。