国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和58年法律第46号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S58.4.26趣旨説明大蔵委員会 16313
- S58.4.27質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案大蔵委員会 17315
- S58.4.28委員長報告・採決(修正)本会議 1948
提案理由
竹下登 大蔵大臣 昭和58年4月26日まず、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律案につきまして、御説明申し上げます。
国民年金特別会計への国庫負担金の繰り入れにつきましては、その額が多額に上っておりますが、老齢福祉年金及び拠出制国民年金の受給者数の推移等から、昭和六十四年度までは減少し、その後は増加することが見込まれています。
この法律案は、このような状況にかんがみ、拠出制国民年金及び福祉年金を合わせた全体としての国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰り入れの平準化を図るため、昭和五十八年度から昭和七十二年度までの間における当該繰り入れの特例に関する措置その他これに伴う必要な措置について定めるものであります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
まず、昭和五十八年度から昭和七十二年度までの各年度における拠出制国民年金及び福祉年金に係る国庫負担につきましては、昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度にあっては、当該各年度に係る国庫負担金の額から所定の金額を控除した金額を、昭和六十四年度から昭和七十二年度までの各年度にあっては、当該各年度に係る国庫負担金の額に所定の金額を加算した金額を、一般会計から国民年金特別会計に繰り入れることといたしております。
次に、昭和五十八年度から昭和六十三年度までの問において国民年金法による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられた場合には、当該措置に応じ、昭和五十八年度から昭和七十二年度までの国庫負担金の繰り入れの特例に係る所定の控除額及び加算額を、政令で、改定することといたしております。
さらに、国庫負担金の繰り入れの特例に関する措置がとられたことにより国民年金特別会計において減少する運用収入に相当する金額を、昭和七十二年度以降において、平準化の趣旨にのっとり、予算の定めるところにより、一般会計から同特別会計に繰り入れることといたしております。
第98回国会衆議院大蔵委員会議録第16号43頁(昭和58年4月26日)〔竹下登大蔵大臣発言・発言番号311〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。