TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第98回国会›閣法第42号
閣法第98回国会 第42号成立

肥料取締法の一部を改正する法律案

昭和58年法律第40号 肥料取締法の一部を改正する法律
提出昭和58年3月12日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
昭和58年法律第40号
審議会議 6回・発言 281(政府答弁等 114)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S58.4.13趣旨説明・補足説明農林水産委員会 10250
  2. S58.4.19質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 11129
  3. S58.4.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 1840

参議院農林水産委員会

  1. S58.4.26趣旨説明・補足説明農林水産委員会 9206
  2. S58.5.10質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 10136
  3. S58.5.11附帯決議・委員長報告・採決本会議 1346

提案理由

金子岩三 国務大臣 昭和58年4月13日

肥料取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 肥料は、農業生産に欠くことのできない基礎資材であり、農業生産力の維持増進を図るためには、肥料の品質を保全し、その公正な取引を確保することが重要な課題であります。このため、従来から、肥料取締法に基づき、公定規格の設定、登録、検査等を行ってきているところであります。

 しかしながら、近年、肥料については、製造方法の多様化等に伴い、配合肥料を中心として、銘柄数が著しく増加し、登録業務量及び肥料の生産業者等の事務量の増大を招き、その簡素合理化が求められるに至っております。また、他産業の副産物の肥料化等に伴い、従来以上に品質の保全に努める必要が生じております。

 このような肥料を取り巻く諸情勢にかんがみ、肥料取り締まり行政の効率的な実施と肥料の一層の品質保全を図るための措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、指定配合肥料についての登録制から届け出制への移行であります。登録を受けた普通肥料のみが原料として配合される指定配合肥料につきましては、生産業者または輸入業者は、その氏名、住所等の届け出のみで足り、登録を受ける必要がないものとしております。

 第二に、普通肥料の一部についての登録の有効期間の延長であります。現在、登録の有効期間につきましては一律に三年としておりますが、尿素等生産方法の安定した普通肥料につきましては、これを六年に延長することとしております。

 第三に、肥料の品質保全措置の強化であります。近年における肥料の生産の実態の変化に対処して、肥料の一層の品質保全を図るため、原料、生産の方法等から見て特に必要がある普通肥料について、登録時の調査内容を拡充し、植物に害があると認められるものについては登録しないことができることを明確化しております。また、植物に害があると認められるに至った肥料につきましては、当該肥料の流通を規制し、またはその登録を取り消すことができることとしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第98回国会衆議院農林水産委員会議録第10号36頁(昭和58年4月13日)〔金子岩三国務大臣発言・発言番号246〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和58年4月19日

まず、案文を朗読いたします。肥料取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、良質な肥料が農業生産力の維持向上に果たす役割の重要性にかんがみ、本法の施行に当たつては左記事項の実現に努め、肥料の品質保全と安定的供給の確保に万全を期すべきである。記

一肥料の品質保全を期するため、国及び県の取締体制の強化に努めるとともに、肥料の性格に応じ、肥料の品質表示等適切な規制措置を講ずること。

二肥料の価格安定を図るため、肥料工業の構造改善の実施等による生産、流通コストの低減等価格安定に必要な諸対策を強力に推進すること。また、肥料工業の設備処理に当たつては、雇用の安定等につき適切な対策が講じられるよう指導すること。

三農業生産の安定と土地生産力の増強を図るため、土壌改良、施肥技術等の研究普及体制を強化するとともに、地力培養に関する諸対策を推進すること。

参議院 農林水産委員会昭和58年5月10日

政府は、我が国農業を取り巻く厳しい諸情勢にかんがみ、農業生産の重要な基礎資材である肥料について、その品質の保全と公正な取引の確保を図るため、本法の施行に当たっては、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一肥料の品質保全を期するため、国及び都道府県の取締体制の強化に努めるとともに、肥料の性格に応じ、配合肥料の原料表示等適切な規制措置を講ずること。

二肥料の安定的供給を図るため、肥料工業の構造改善等による生産、流通コストの低減、それらを反映した適正な価格の実現等に必要な諸対策を強力に推進すること。また、肥料工業の設備処理に当たっては、雇用の安定、労働条件の整備等につき適切な対策が講じられるよう指導すること。

三農業生産の安定と土地生産力の増強を図るため、地力培養に関する諸対策を推進するほか、土壌改良、施肥技術等の研究普及体制の整備に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801042)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。