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国会審議›第98回国会›閣法第47号
閣法第98回国会 第47号成立

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案

昭和58年法律第59号 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律
提出昭和58年3月22日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和58年法律第59号
審議会議 5回・発言 519(政府答弁等 237)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S58.5.10趣旨説明・質疑本会議 2053
  2. S58.5.13趣旨説明・質疑・討論・採決地方行政委員会 11282
  3. S58.5.17採決・委員長報告本会議 2212

参議院地方行政委員会

  1. S58.5.19趣旨説明・質疑・討論・採決地方行政委員会 9190
  2. S58.5.20採決・委員長報告本会議 1612

提案理由

山本幸雄 自治大臣・国家公安委員長 昭和58年5月10日

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 この法律案は、地方公務員共済組合の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、新たに地方公務員共済組合連合会を設けることとするとともに、市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会を廃止して、新たに全国市町村職員共済組合連合会を設けることとするほか、地方公務員の定年制度の実施に伴い、定年等による退職をした者のうち、何らの年金を受ける権利を有しない者で一定の要件に該当するものに対して、長期給付に係る特例等の措置を講じようとするものであります。

 次に、この法律案の概要について御説明を申し上げます。

 第一は、地方公務員共済組合連合会の設立等に関する事項についてであります。

 その一は、地方公務員共済組合の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、新たにすべての地方公務員共済組合をもって組織する地方公務員共済組合連合会を設けることとしております。

 地方公務員共済組合連合会は、その組織する地方公務員共済組合の長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合を決定するほか、地方公務員共済組合から払い込まれる一定の金額を長期給付積立金として管理し、長期給付に要する資金が不足する地方公務員共済組合に対して長期給付積立金から必要な資金を交付する等の事業を行うこととしております。

 なお、地方公務員共済組合連合会は、当分の間、公立学校共済組合及び警察共済組合を除く八十九の地方公務員共済組合で組織することとしております。

 その二は、地方公務員共済組合連合会の設立に伴い、市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会を廃止し、新たに全国市町村職員共済組合連合会を設けることとしております。

 全国市町村職員共済組合連合会は、市町村職員共済組合または都市職員共済組合の給付事務等の指導、災害給付積立金の管理等の事業を行うこととしております。

 第二は、定年等による退職をした者に係る長期給付の特例等に関する事項についてであります。

 その一は、地方公務員の定年制度の実施に伴い、定年等による退職をした者のうち、退職年金または通算退職年金を受ける権利を有しない者で定年等による退職前の組合員期間が十年以上であること等一定の要件に該当するものについては、その者の申し出により、退職後も引き続き地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける特例継続組合員となることができることとする措置を講ずることとしております。

 その二は、定年等による退職をした者のうち、退職年金または通算退職年金を受ける権利を有しない者で定年等による退職前の組合員期間のうち四十歳以上の組合員期間が十五年以上であること等一定の要件に該当するものまたはその遺族に対して、特例退職年金を支給する等の措置を講ずることとしております。

 以上が地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)

     ────◇─────

 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第98回国会衆議院会議録第20号3頁(昭和58年5月10日)〔山本幸雄自治大臣発言・発言番号20〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。