皇室経済法施行法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和59年法律第18号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S59.3.29趣旨説明・質疑内閣委員会 4135
- S59.4.3質疑内閣委員会 5136
- S59.4.5質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案内閣委員会 6142
- S59.4.12委員長報告・採決(修正)本会議 1640
参議院内閣委員会
- S59.4.12趣旨説明・質疑・議案(衆議院修正部分)内閣委員会 5138
- S59.4.17質疑・採決内閣委員会 6142
- S59.4.20委員長報告・採決本会議 1239
提案理由
中西一郎 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和59年3月29日ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
改正の第一点は、皇室が国会の議決を経ないで賜与及び譲り受けをすることができる財産の限度価額を改正することであります。
皇室経済法施行法第二条の規定により、現在、天皇及び内廷皇族については、これらの方々を通じて賜与の限度価額は九百九十万円、譲り受けの限度価額は三百三十万円、その他の皇族については、成年に達した皇族にあっては賜与及び譲り受けの限度価額はそれぞれ九十万円、未成年の皇族にあってはそれぞれ二十万円となっております。
これらは昭和四十七年に現行の価額に定められたもので、その後改定されることなく現在に至っております。しかしながら、前回の改定以後、経済情勢等に相当大きな変動がありますので、今回その価額を改定いたしたいと存じます。
すなわち、その間の物価指数等を考慮して、天皇及び内廷皇族については、これらの方々を通じて賜与の限度価額を千八百万円、譲り受けの限度価額を六百万円とし、その他の皇族については、成年に達した皇族にあっては賜与及び譲り受けの限度価額をそれぞれ百六十万円、未成年の皇族にあってはそれぞれ三十五万円に改定することにいたしたいと存じます。
改正の第二点は、内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額を改定することであります。
内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額は、皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定により、現在、それぞれ二億二千百万円及び二千四十万円となっております。
これらの定額は昭和五十五年四月に改定されたものでありますが、その後の経済情勢、なかんずく物価の趨勢及び国家公務員給与の引き上げ等にかんがみ、内廷費の定額を二億五千七百万円、皇族費算出の基礎となる定額を二千三百六十万円にいたしたいと存じます。
ただし、昭和五十九年度分につきましては、現下の厳しい経済情勢、財政事情等を考慮して、定額変更による増加額の二分の一に相当する額を節減するものとして算定し、同年度における内廷費の定額を二億三千九百万円、皇族費算出の基礎となる定額を二千二百万円にいたしたいと存じます。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第101回国会衆議院内閣委員会議録第4号2頁(昭和59年3月29日)〔中西一郎総理府総務長官発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110101014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。