地方交付税法等の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和59年法律第37号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S59.2.28趣旨説明・質疑本会議 834
- S59.3.1趣旨説明地方行政委員会 3210
- S59.4.12質疑地方行政委員会 7201
- S59.4.17質疑地方行政委員会 9272
- S59.4.19参考人招致地方行政委員会 1073
- S59.4.20質疑地方行政委員会 11107
- S59.4.24質疑・討論・採決・附帯決議地方行政委員会 12402
- S59.4.25委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 2151
参議院地方行政委員会
- S59.3.23趣旨説明・質疑本会議 831
- S59.4.26趣旨説明地方行政委員会 912
- S59.5.8質疑地方行政委員会 10189
- S59.5.10質疑地方行政委員会 11212
- S59.5.11参考人招致地方行政委員会 1233
- S59.5.15質疑地方行政委員会 13228
- S59.5.17質疑・討論・附帯決議・採決地方行政委員会 14164
- S59.5.18附帯決議・採決・委員長報告本会議 1653
提案理由
田川誠一 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和59年2月28日次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、地方交付税の総額に係る特例については、地方財政の健全化に資するため、昭和五十九年度以降、交付税及び譲与税配付金勘定における新たな借入金措置は原則として行わないこととし、当分の間、法律の定めるところにより、地方交付税の総額について、その安定的な確保に資するため必要な特例措置を講ずることとしております。
さらに、交付税及び譲与税配付金勘定の借入金十一兆五千二百十八億七千八百万円のうち国が負担することとされていた五兆八千二百七十七億六千三百万円に相当する借入金については、その償還時に一般会計から臨時地方特例交付金として繰り入れることとしていた制度を廃止し、当該借入金を一般会計へ帰属させるとともに、残った同勘定の借入金については、今後これに係る利子を含めて地方が負担することとし、あわせて当該借入金の償還期間を昭和六十六年度から昭和七十五年度までに変更することとしております。
これらの措置に伴い、昭和五十九年度から昭和七十五年度までの各年度分の地方交付税の総額は、地方交付税法第六条第二項の額から各年度における交付税及び譲与税配付金勘定の借入金減少額と同勘定における当該各年度分の利子の支払いに充てるため必要な額との合算額を減額した額とすることとしております。
なお、昭和五十九年度分の地方交付税の総額についてでありますが、借入金の償還期間の変更に伴い、その総額は、地方交付税法第六条第二項の額から昭和五十九年度分の利子の支払いに充てるため必要な額三千六百三十八億円を減額した額に、地方交付税の総額の特例措置額千七百六十億円を加算した額とすることとしました結果、八兆五千二百二十七億円となり、前年度当初に対し、三千四百五十八億円、三・九%の減となっております。
また、昭和五十九年度の特例措置として加算される千七百六十億円のうち三百億円に相当する額については、昭和六十六年度及び昭和六十七年度の両年度において、当該各年度の地方交付税の総額からそれぞれ百五十億円ずつ減額することとしております。
第二に、昭和五十九年度の普通交付税の算定については、生活保護基準の引き上げ、老人保健制度の実施等福祉施策に要する経費、教職員定数の改善及び私学助成等教育施策に要する経費、公園、清掃施設、市町村道、下水道等住民の生活に直結する公共施設の維持管理に要する経費等の財源を措置し、あわせて投資的経費については地方債振りかえ後の所要経費の財源を措置することとしております。
以上が、昭和五十九年度の地方財政計画の概要並びに地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
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国務大臣の発言(昭和五十九年度地方財政計
画について)並びに地方税法等の一部を改
正する法律案(内閣提出)及び地方交付税法
等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣
旨説明に対する質疑
第101回国会衆議院会議録第8号1頁(昭和59年2月28日)〔田川誠一自治大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、最近における厳しい地方財政の状況等にかんがみ、次の諸点について善処すべきである。
一今回の地方交付税の総額についての特例措置は、やむを得ずとられた暫定的な措置であることにかんがみ、今後、地方交付税法第六条の三第二項の本来の趣旨に沿い、恒久的な措置を講ずるよう努力すること。
二交付税特別会計の借入金の利子の地方負担については、その軽減に努めること。
三地方自治の拡充強化を図るため、利子所得課税の合理化を早急に行うとともに、税財政制度の抜本的改正に努めること。
四地方公共団体の事務事業として同化定着しているものに係る補助金等については、一般財源に振り替えるとともに、類似ないし同一目的の補助金については、極力統合・メニュ一化を進めること。
五第九次道路整備五か年計画に、おける地方道整備の促進を図るため、地方、特に市町村の道路目的財源を拡充強化すること。
六地方財政計画について、地方財政運営の指針としての機能を発揮させるため、その内容の充実を図ること。
七国及び地方の機能分担の適正化を図るため、機関委任事務について早急に整理し、地方分権の充実を期すること。
八地方公共団体の職員の増加をもたらすような施策は厳に抑制するとともに、現行の法令等による職員の必置規制については、早急に見直しを行うこと。
九地方公共団体に対し行政改革を推進させるに当たっては、地方公共団体の自主的・計画的な財政運営をそこなわないよう留意すること。
対する附帯決議(案)政府は、次の諸点について善処すべきである。
一地方交付税の総額の安定的確保を図るため、地方交付税法第六条の三第二項の本来の趣旨に沿い、恒久的な措置を講ずるよう努めること。
二財源対策債の増発による措置は極力避けることとし、各年度における交付税の総額の特例措置の具体化に当たっては、同措置がやむを得ずとられた暫定的な措置であることにかんがみ、本則の精神に則り財源不足額を十分補てんするよう努めること。
三交付税特別会計の借入金の利子の地方負担については、その軽減に努めること。
四源泉分離課税による利子・配当所得に対する地方税の課税など地方税源の強化を図るとともに、地方自治体の事務事業として同化定着しているものに係る補助給等については、一般財源に振り替え、類似ないし同一目的の補助金については、極力統合メニュー化を進めること。
五第九次道路整備五か年計画における地方道路整備の促進を図るため、地方、特に市町村の道路目的財源を拡充強化すること。
六地方財政計画の策定に当たっては、地方自治体の財政需要を的確に把握し、その内容の充実を図ること。
七地方自治体の職員の増加をもたらすような施策は厳に抑制するとともに、機関委任事務を整理し、職員の必置規制について早急に見直しを行うこと。
八地方自治体に対する行政指導に当たっては、自治体の自主的計画的な財政運営を損なわないよう留意すること。特に起債の許可制度の運用については、制度本来の趣旨を逸脱することのないよう十分配意すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110101019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。