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国会審議›第101回国会›閣法第31号
閣法第101回国会 第31号成立修正あり

消防施設強化促進法の一部を改正する法律案

昭和59年法律第12号 消防施設強化促進法の一部を改正する法律
提出昭和59年2月28日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和59年法律第12号
審議会議 6回・発言 238(政府答弁等 90)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S59.3.1趣旨説明地方行政委員会 3210
  2. S59.3.27質疑地方行政委員会 590
  3. S59.3.29修正案趣旨説明・採決・修正案・附帯決議地方行政委員会 616
  4. S59.3.29委員長報告・採決・附帯決議本会議 1246

参議院地方行政委員会

  1. S59.3.31趣旨説明・質疑・討論・採決・修正案趣旨説明・附帯決議・修正案地方行政委員会 5346
  2. S59.3.31附帯決議・委員長報告・採決本会議 1036

提案理由

田川誠一 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和59年3月1日

 次に、消防施設強化促進法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 市町村の消防施設の整備につきましては、昭和二十八年の消防施設強化促進法の制定により、国庫補助制度の確立を見て以来、逐次その充実強化が図られてきたところでありますが、昭和四十九年度には、人口急増市町村における消防施設の整備を促進するため、これらの市町村の消防施設の整備に係る国庫補助率を二分の一以内に引き上げることとされ、昭和五十八年度まで特例措置を講じてきたところであります。しかしながら、昭和五十九年度以降においても、なお相当数の人口急増市町村の存在が予想されますので、これら市町村における市街地の拡大等に伴う消防施設整備の緊急性にかんがみ、国庫補助率の特例措置を延長する必要があります。

 以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。

 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 人口急増市町村における消防施設の整備を促進するため、これらの市町村における消防施設の整備に係る国庫補助率を二分の一以内とする措置を引き続き昭和六十三年度まで講ずることといたしますとともに、政令で定める市町村について、この補助率を七分の三以内とする特例を定めることといたしております。

 以上が消防施設強化促進法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第101回国会衆議院地方行政委員会議録第3号29頁(昭和59年3月1日)〔田川誠一自治大臣発言・発言番号208〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和59年3月29日

政府は、近年の火災、地震等の災害要因の複雑多様化・大規模化にかんがみ、消防体制の整備と消防力の増強を図るため、次の諸点について検討し、実現を期すべきである。

一近年の災害の実態にかんがみ、消防施設及び人員の充足率の向上を図るため、市町村の消防力整備年次計画の作成等により「消防力の基準」ができる限り速やかに達成されるよう指導すること。

二市町村の消防財政を充実するため、自主財源の増強を図るとともに、実態に即した国庫補助の拡充及び良質な地方債資金の確保を図ること。

三地震による被害の防止と軽減を図るため、情報の収集・伝達体制の確立と自主防災体制の整備を促進するほか、大震火災対策施設等整備費補助金を充実する等により総合的に震災対策の充実・強化を図ること。

四火災予防上必要があると認める場合等における消防機関の行政措置命令については、適時適切に行えるよう関係法令について検討すること。

五石油プラント等に対する保安四法の許認可事務の整理合理化に当たっては、国民の生命・財産の安全の確保に支障を来たさないようにすること。

六近時、防火管理業務の一部を部外者に委託する防火対象物が増加していることにかんがみ、その業務受託者の防火管理上の位置づけについて明確化を図るとともに、業務受託者の教育体制の整備、火災発生情報に対する即応体制の整備等について強力に指導すること。特に、遠隔移報警備については、非火災報対策を推進する等そのシステムの改善について指導すること。

七消防職・団員の処遇の改善を図るため、消防職員について勤務体制の改善、職場環境の整備、人員の確保等に努めるとともに、消防団員について公務災害補償の充実、若年団員の確保等に努めること。

参議院 地方行政委員会昭和59年3月31日

案に対する附帯決議(案)政府は、消防体制の整備と消防力の増強を図るため、次の諸点について善処すべきである。

一市町村の消防力整備年次計画の作成等により「消防力の基準」ができる限り速やかに達成されるよう指導するとともに、消防財政を充実するため、自主財源の増強、国庫補助の拡充及び良質な地方債資金の確保を図ること。

一地震による被害の防止と軽減を図るため、情報の収集・伝達体制の確立、自主防災体制の整備等を促進するほか、大震火災対策等震災対策については、総合対策の整備に努め、所要財源の確保を図ること。

一火災予防上必要があると認める場合等における消防機関の行政措置命令については、適時適切に行えるよう関係法令について検討すること。

一石油プラント等に対する保安四法の許認可事務の整理合理化に当たっては、国民の生命・財産の安全の確保に支障を来たさないようにすること。

一防火管理を業務内容とするものの防火管理上の位置付けを明確化するとともに、業務受託者の教育体制の整備、情報伝達システム、機器の改善等火災発生に対する即応体制の整備等について指導の万全を期すること。

一消防職・団員の処遇の改善を図るため、消防職員の勤務体制の改善、職場環境の整備、人員の確保等に努めるとともに、消防団員の公務災害補償の充実、若年団員の確保等に努めること。なお、消防職員の団結権については、他の公共部門の労働基本権問題とあわせて誠意をもって検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110101031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。