農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 農林水産委員会
昭和59年法律第28号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- S59.4.3趣旨説明農林水産委員会 548
- S59.4.18質疑農林水産委員会 9317
- S59.4.19質疑・附帯決議・採決・修正案趣旨説明・修正案農林水産委員会 10227
- S59.4.19附帯決議・委員長報告・採決本会議 1948
参議院農林水産委員会
- S59.4.24趣旨説明農林水産委員会 13302
- S59.4.26質疑・修正案趣旨説明・採決・討論・附帯決議・修正案農林水産委員会 14369
- S59.4.27附帯決議・委員長報告・採決本会議 1338
提案理由
山村新治郎 農林水産大臣 昭和59年4月3日農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に医する港津に 農林水産業施設の災害復旧事業についての国庫補助の制度を設けることにより、農林水産業の維持と経営の安定を図る上で大きな役割を果たしてきたところであります。
しかしながら、沿岸漁場の整備開発の進展といった最近における農林水産業の動向、法律制定以来の物価の上昇等により、本法の災害復旧制度には実態にそぐわない面が生じてきており、このような状況を踏まえて、災害復旧制度の改善と運営の合理化を図るため、今回の改正案を提出することとした次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、最近における農林水産業の動向を踏まえ、国が災害復旧事業費の一部を補助する農林水産業施設として沿岸漁場整備開発施設を追加するとともに、共同利用施設の所有主体として営利を目的としない法人を追加することであります。
第二に、法律の制定以来の物価の上昇等を踏まえ、災害復旧事業の対象とする工事の費用の最低額を一カ所当たり十万円から三十万円に引き上げることであります。
第三に、災害復旧制度の運営の合理化を図るため、災害にかかった箇所が連続している場合において、一カ所の工事とみなすことができる間隔を、五十メートル以内から百メートル以内に拡大することであります。
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
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第101回国会衆議院農林水産委員会議録第5号1頁(昭和59年4月3日)〔山村新治郎農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本改正案の運用に当たり、左記事項の実現に努め、農林水産業施設の災害復旧等に遺憾なきを期すべきである。記
一国庫補助の採択限度額の引上げが農林漁家の急激な負担増につながることのないよう、起債や融資の活用等に十分配慮すること。
二災害復旧事業にかかる事務手続の簡素化を図るため、書類審査の活用等各般の措置を講ずること。
三災害復旧工事の早期完了を図るとともに、災害関連事業及び防災事業の実施に必要な予算の確保に努めること。
の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、最近の農林水産業をめぐる厳しい社会的経済的情勢にかんがみ、本法の施行に当たっては、次の事項の実現に努め、農林水産業施設の災害復旧等に万全を期すべきである。
一国庫補助の採択限度額の引上げが、被災農林漁家及び地方公共団体の急激な負担増を招くことのないよう、融資の活用や地方債の円滑な起債等につき十分配慮すること。
二災害復旧事業をより一層効率的に実施するため、書類審査の活用による事務手続の簡素化、災害応援体制の整備拡充等各般の施策を講ずること。
三災害復旧に当たっては、工事の早期完了を図るとともに、災害の再発防止の観点から、改良復旧を推進し、併せて、災害関連事業等の実施に必要な予算の確保に努めること。また、災害を未然に防止するため、農地等の防災事業の推進に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110101033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。