国会審議›第101回国会›閣法第38号
地方公共団体関係手数料に係る規定の合理化に関する法律案
昭和59年法律第47号 地方公共団体関係手数料に係る規定の合理化に関する法律
提出昭和59年3月13日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和59年法律第47号
昭和59年法律第47号
審議会議 11回・発言 1,582(政府答弁等 756)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
田川誠一 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和59年3月27日ただいま議題となりました地方公共団体関係手数料に係る規定の合理化に関する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
地方公共団体の行う国の機関委任事務に係る手数料について、経済情勢等の変化に対応し、費用負担の適切な調整に資するため、その額を実費を勘案して政令で定めるよう規定の合理化を図る必要があります。
これがこの法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案について御説明申し上げます。
大麻取締法ほか八法律に定める地方公共団体が行う免許、登録等国の機関委任事務に係る申請等手数料について、その額を実費を勘案して政令で定めるよう規定の合理化を図ることとしております。
以上が地方公共団体関係手数料に係る規定の合理化に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第101回国会衆議院地方行政委員会議録第5号13頁(昭和59年3月27日)〔田川誠一自治大臣発言・発言番号86〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110101038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。