社会福祉・医療事業団法案
衆議院 社会労働委員会
昭和59年法律第75号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S59.7.12趣旨説明社会労働委員会 24333
- S59.7.19質疑社会労働委員会 26332
- S59.7.25採決・附帯決議社会労働委員会 28398
- S59.7.27委員長報告・採決・附帯決議本会議 3826
参議院社会労働委員会
- S59.7.31趣旨説明社会労働委員会 17342
- S59.8.7質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 21386
- S59.8.8附帯決議・委員長報告・採決本会議 3038
提案理由
渡部恒三 厚生大臣 昭和59年7月12日次に、ただいま議題となりました社会福祉・医療事業団法案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
政府といたしましては、社会福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図るため、昭和二十九年に社会福祉事業振興会を、また、昭和三十五年に医療金融公庫を設立し、融資等の業務を行っているところであります。
両法人の果たしてきた役割は大変大きなものがありますが、近年、社会経済の状況は大幅に変化してきており、とりわけ社会福祉、医療を取り巻く環境の変化は極めて著しく、高齢化社会の到来を間近に控えて時代の変化に対応した新しい観点から社会福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図っていくことが大きな課題となっております。
政府といたしましては、昨年三月の臨時行政調査会の最終答申を踏まえ、特殊法人の整理合理化を図るとともに、このような要請に適切に対応するため、社会福祉事業振興会と医療金融公庫を統合し、社会福祉・医療事業団とする必要があると考え、この法律案を提案することとした次第であります。
以下、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、社会福祉・医療事業団は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通等を行い、もって社会福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ることを目的とするものであります。
第二に、社会福祉・医療事業団は、法人といたしますとともに、役員として、理事長一人、副理事長一人理事四人以内及び監事二人以内並びに非常勤の理事二人以内を置くものとしております。なお、役員数につきましては、行政改革の趣旨に沿って統合前より縮減しております。
また、法人運営の適正を期するため、理事長の諮問機関として評議員会を置くこととし、業務の運営に関する重要事項を調査審議するほか、理事長に意見を述べることができるものとしております。
第三に社会福祉・医療事業団の業務につきましては、従前から、社会福祉事業振興会が行っておりました社会福祉事業施設の設置等に必要な資金の融通その他社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業の実施に関する業務を行うほか、病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通、社会福祉事業施設及び病院、診療所等に関する経営指導等の業務を行うこととしております。
そのほか、社会福祉・医療事業団の財務、会計、厚生大臣の監督等につきまして、所要の規定を設けることといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第101回国会衆議院社会労働委員会議録第24号37頁(昭和59年7月12日)〔渡部恒三厚生大臣発言・発言番号331〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、格段の努力を払うべきである。
一社会福祉・医療事業団の設立に当たっては、効率的な運営に努め、統合によるメリットを生かして社会福祉の増進並びに医療の普及及び向上が図られるよう特段の配慮をすること。
二社会福祉事業振興会と医療金融公庫との統合に際しては、従前の労働慣行を尊重し、関係職員の処遇について十分配慮した措置を講ずること。
政府は、社会福祉の増進、医療の普及向上を図るため、社会福祉・医療事業団の効率的な運営に努め、統合によるメリットが生かされるよう特段の配慮をするとともに、従前の労働慣行を尊重し、関係職員の処遇について十分配慮した措置を講ずること。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110101042)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。