臨時教育審議会設置法案
参議院 内閣委員会
昭和59年法律第65号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会・内閣委員会文教委員会連合審査会
- S59.4.25趣旨説明・質疑本会議 2151
- S59.5.15趣旨説明・質疑内閣委員会 13318
- S59.6.19質疑内閣委員会 14146
- S59.6.21質疑内閣委員会 15233
- S59.6.26質疑内閣委員会 16195
- S59.6.28質疑内閣委員会 17208
- S59.7.3質疑内閣委員会 1897
- S59.7.5派遣委員報告・質疑・派遣委員意見聴取内閣委員会 19303
- S59.7.6質疑内閣委員会文教委員会連合審査会 1131
- S59.7.10質疑・修正案趣旨説明・討論・修正案・採決(修正)内閣委員会 2071
- S59.7.12委員長報告・討論・採決(修正)本会議 3425
参議院内閣委員会・内閣委員会,文教委員会,社会労働委員会連合審査会
提案理由
森喜朗 文部大臣 昭和59年4月25日臨時教育審議会設置法案について、その趣旨を御説明申し上げます。
我が国の教育は、国民のたゆみない努力により著しく普及し、その水準は国際的にも高く評価され、我が国の成長と発展に重要な役割を果たしてきております。特に、戦後において、その急速な普及充実が図られ、国民全体の教育水準の向上に大きく寄与してきたところであります。
一方、近年における社会の急激な変化、教育の量的拡大等は、教育のあり方に対しても大きな影響を与えており、今や教育改革の必要性が各方面から指摘されるに至っております。
このような教育改革に対する国民の要請を踏まえ、今後とも我が国が活力ある国家として安定した発展をしていくことができるよう、二十一世紀の我が国を担うにふさわしい青少年の育成を目指して教育全般にわたる改革を推進していくことが、緊急かつ重要な課題となっております。
そこで、政府全体の責任において、長期的展望のもとに教育改革に取り組む必要があると考え、このたび、各界の人格識見ともにすぐれた方々を委員にお願いして、臨時教育審議会を総理府に設置することとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容の概要について申し上げます。
まず第一に、今後における社会の変化及び文化の発展に対応する教育の実現を期して、教育基本法の精神にのっとり、各般にわたる施策につき必要な改革を図ることにより、教育の目的の達成に資するため、臨時教育審議会を総理府に置くことといたしております。
第二に、審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、教育及びこれに関連する分野の諸施策に関し、必要な改革を図るための方策に関する基本的な事項について調査審議して答申するとともに、意見を述べることをその所掌事務としており、また内閣総理大臣は、この答申または意見を尊重しなければならないことといたしております。
第三に、審議会は、文部大臣の意見を聞いて内閣総理大臣が任命する二十五人以内の委員をもって組織するとともに、文部大臣の意見を聞いて内閣総理大臣が任命する専門委員を置くことができることといたしております。また、審議会の事務を処理させるため、事務局を置くことといたしております。
このほか、審議会は、国の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができることとしております。
なお、この法律は、施行の日から起算して三年を経過した日に失効することとしております。
以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)
—————・—————
臨時教育審議会設置法案(内閣提出)の趣旨説
明に対する質疑
第101回国会衆議院会議録第21号5頁(昭和59年4月25日)〔森喜朗文部大臣発言・発言番号25〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110101047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。