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国会審議›第101回国会›閣法第65号
閣法第101回国会 第65号成立

土地改良法の一部を改正する法律案

昭和59年法律第56号 土地改良法の一部を改正する法律
提出昭和59年4月3日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
昭和59年法律第56号
審議会議 11回・発言 1,330(政府答弁等 533)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S59.4.25趣旨説明・補足説明農林水産委員会 12254
  2. S59.5.8質疑農林水産委員会 13176
  3. S59.5.9質疑農林水産委員会 14268
  4. S59.5.10質疑農林水産委員会 1588
  5. S59.5.15質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 16248
  6. S59.5.17委員長報告・採決・附帯決議本会議 2623

参議院農林水産委員会

  1. S59.5.17趣旨説明・補足説明農林水産委員会 1710
  2. S59.6.26質疑農林水産委員会 20139
  3. S59.6.28参考人招致農林水産委員会 2169
  4. S59.7.3質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 22311
  5. S59.7.6附帯決議・委員長報告・採決本会議 2031

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和59年5月15日

まず、案文を朗読いたします。農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)最近の農業、農村をとりまく厳しい状況に対処し、食料自給力の維持強化を図り、併せて生産性の高い農業の確立と豊かな村づくりを強力に推進することが緊急の課題となっている。よって政府は、農業の振興と農村の整備に係る各種施策を総合的かつ計画的に実施するとともに、特に本法の運用に当たっては、左記事項の実現に遺憾なきを期すべきである。記

一農業振興地域整備計画の見直し等に当たっては、優良農地や農用地開発適地の積極的な確保とあわせ、不耕作地等の有効活用を図るための指導を行うこと。また、農用地開発を円滑に推進するため、里山等を対象とした交換分合制度が積極的に活用されるよう関係者に対する啓もう等に努めること。

二農用地の効率的かつ総合的な利用の促進に当たっては、市町村、農業委員会、農業協同組合等の協力体制のもとに、中核農家と兼業農家等との連携を醸成し、地域農業集団を育成強化して、農地の集積、農作業の効率化、作付地の集団化、耕種農業と畜産との連携強化を図る等農業構造の改善施策を総合的に推進すること。また、これら農業構造の改善施策とあわせ、農産物の生産流通対策及び価格対策が適切に実施されるよう十分配慮すること。

三農業従事者の安定的就業の確保のため、農村地域への工業導入、地域農林水産物の加工利用対策をはじめ地場産業の育成等に対する各種施策の強化拡充に努めること。また、これら施策の実施に当たっては、日雇い、出稼ぎ等の不安定就業改善のために特段の配慮をすること。

四農村地域における担い手の定着及びコミュニティー機能の育成等を図るため、各種生活環境施設等の整備を促進すること。また、これら施設の設置が優良農地の確保を阻害することのないよう十分配慮すること。

五農業振興地域整備計画の各種計画事項が円滑かつ整合的に実施されるよう、国は、事業の適切な採択とその実施について十分な配慮を行うこと。

六集会施設、農業用用排水路等の維持運営に係る協定制度については、非農家等を含め、関係者の幅広い参加と負担の公平化が図られるよう、集落の自治機能を助長する方法で進めること。

参議院 農林水産委員会昭和59年7月3日

最近における我が国農業をめぐる厳しい情勢に対処するため、食料の総合自給力の強化を図り、あわせて生産性の高い農業の実現と活力ある農薬・農村を形成していくことが緊急の課題となっている。よって政府は、農業の振興と農村の整備に係る各種施策を総合的かつ計画的に実施するとともに、特に本法の施行に当たっては、次の事項の実現に遺憾なきを期すべきである。

一農業振興地域整備計画の変更に当たっては、優良農用地や農用地開発適地を農用地区域に積極的に確保するとともに、不耕作地等の遊休農地の有効利用を図るための指導を行うこと。

二農用地の開発を円滑かつ積極的に推進するため、農業の振興と林業の振興との関連に配慮しつつ、交換分合制度の活用等により、里山等の農業的利用が図られるよう関係者に対する啓もう等に努めること。

三農用地の効率的かつ総合的な利用の促進に当たっては、市町村、農業委員会、農業協同組合、農地保有合理化法人、普及組織等の協力体制を確立しつつ、兼業農家等を幅広く包摂した地域農業集団を育成し、農業構造の改善施策を総合的に推進すること。また、農業構造の改善施策とあわせ、生産対策、流通対策及び価格対策の適切な実施に努めること。

四農業従事者の安定的就業機会を確保するため、農村地域への工業導入施策の積極的運用に努めるとともに、地場産業の育成、観光開発等地域の実情にあった各種施策の拡充強化に努めること。また、これら施策の実施に当たっては、日雇、出稼ぎ等の不安定就業の改善に特に配慮すること。

五農村地域を定住の場として整備し、後継者の確保、嫁不足の解消、農家・非農家を包摂した新しいコミュニティーの形成を図るため、各種生活環境施設等の整備を促進するよう努めること。また、これら施設の設置に当たっては、創設交換分合制度の活用をも図りつつ優良農用地の確保に影響を及ぼさないよう十分配慮すること。

六農業振興地域整備計画の各種計画事項が円滑かつ整合的に実施されるよう、国は、事業の適切な採択とその実施について十分な配慮を行うこと。

七協定制度の運用に当たっては、地域の独自性、地域住民の自主性が十分反映され、集落の自治機能が助長されるよう指導するとともに、法律に基づく協定以外の各種の自主的取決めについても、農村におけるコミュニティー機能の活性化を図る観点から、地域の実情に応じ、その適切かつ積極的な活用が行われるよう啓もう指導すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110101065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。