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衆法第101回国会 第3号成立

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案

昭和59年法律第26号 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
提出昭和59年3月2日 福島譲二、外3名
付託参議院 環境特別委員会
衆議院 環境委員会
成立
昭和59年法律第26号
審議会議 7回・発言 996(政府答弁等 471)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院環境委員会

  1. S59.3.27趣旨説明環境委員会 3336
  2. S59.4.6質疑環境委員会 4149
  3. S59.4.13質疑・附帯決議・採決環境委員会 5108
  4. S59.4.17委員長報告・採決・附帯決議本会議 1835

参議院環境特別委員会

  1. S59.4.20趣旨説明・質疑環境特別委員会 5261
  2. S59.4.25質疑・討論・採決・附帯決議環境特別委員会 6137
  3. S59.4.27委員長報告・附帯決議・採決本会議 1338

提案理由

福島譲二 議員(発議者) 昭和59年3月27日

ただいま議題となりました水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。

 水俣病は、我が国において他に類例のないほど深刻な水質汚濁の影響による疾病であり、水俣病にかかった者の迅速かつ公正確実な救済を図ることは、極めて重要な課題となっております。

 このため、熊本県において検診・審査体制の充実等の措置が講じられてきたほか、昭和五十三年十月には水俣病の認定に関する処分を行う機関の特例を臨時に設けることにより認定業務の促進を図るため、本臨時措置法が制定され、翌五十四年二月十四日から施行されております。

 同法においては、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、いわゆる旧救済法により昭和四十九年八月三十一日までに認定の申請をしていた者で認定に関する処分を受けていないものは、環境庁長官に対して認定を申請することができるものとし、申請をすることができる期間は、旧救済法による認定の申請の日に応じて、昭和五十四年二月十四日及び昭和五十四年十月一日からそれぞれ五年となっております。

 同法施行後、すでに五年を経過しましたが、国あるいは熊本県等における認定業務促進の努力にもかかわらず、いまだ認定に関する処分を受けていないものが相当数残っている現状にかんがみ、これら長期にわたる申請滞留者を速やかに解消し、もって水俣病認定業務を一層促進させるため、この法律案を提出した次第であります。

 この法律案は、旧救済法による申請者で認定に関する処分を受けていないものが、環境庁長官に対して認定を申請することができる期限を昭和六十二年九月三十日まで延長するものであります。

 以上が、この法律案の提案の理由及び内容であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第101回国会衆議院環境委員会議録第3号2頁(昭和59年3月27日)〔福島譲二議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 環境委員会昭和59年4月13日

まず、案文を朗読いたします。水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行にあたり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一臨時審査会は、水俣病患者が一人でも見落されることのないように、全部が正しく救われるような精神にのっとって審査を行うこと。

二臨時審査会委員を新たに任命するにあたっては、患者の信頼を得るよう十分に配慮すること。

三臨時審査会は、県、市の認定審査会と並列的なものであり、従って、そのような趣旨の運営を図ること。

四本法の異議申立てについて、環境庁長官は、不服審査会委員及び主治医の意見を十分尊重すること。

五認定業務の不作為違法状態を速やかに解消する措置を講ずるとともに、認定業務について、患者との信頼回復に努めること。

六国及び地方公共団体は、水俣病の検診業務に従事する常駐医の拡充強化等認定業務の促進のために、諸般の施策を講ずること。

七認定業務について、各県、市認定審査会、当該地方公共団体の長、患者代表の意見を十分に聴取し、今後とも一層改善に努めること。

八昭和五十三年七月三日付、環境事務次官通知「水俣病の認定に係る業務の促進について」のうち、4処分にあたって留意すべき事項中(2)の「所要の処分を行うこと」の対象となる者に対しては、法の救済の精神を尊重し、単なる患者の切捨てにならないよう、今後とも配慮の手段を見出すべく努力すること。

参議院 環境特別委員会昭和59年4月25日

政府は、水俣病患者が一人でも見落とされることのないように、全部が正しく救われるような精神にのっとり、左の事項について適切な措置を講ずべきである。

一昭和五十一年十二月の熊本地裁の確定判決の趣旨を踏まえ、認定業務の不作為違法状態を速やかに解消する措置を講ずるとともに、認定業務に関し法の救済の精神を尊重して、患者との信頼回復に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110102003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。