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国会審議›第102回国会›閣法第10号
閣法第102回国会 第10号成立修正あり

国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律案

昭和60年法律第83号 国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律
提出昭和60年1月25日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和60年法律第83号
審議会議 17回・発言 2,647(政府答弁等 1,095)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S60.4.2趣旨説明・質疑本会議 1829
  2. S60.4.23趣旨説明大蔵委員会 216
  3. S60.5.22質疑大蔵委員会 23239
  4. S60.5.23参考人招致大蔵委員会 24126
  5. S60.5.24質疑大蔵委員会 25175
  6. S60.5.28質疑大蔵委員会 26196
  7. S60.5.29質疑大蔵委員会 27234
  8. S60.5.31質疑大蔵委員会 28268
  9. S60.6.4質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案・附帯決議大蔵委員会 29317
  10. S60.6.6委員長報告・討論・採決(修正)・附帯決議本会議 3421

参議院大蔵委員会

  1. S60.6.7趣旨説明・質疑本会議 2058
  2. S60.6.11趣旨説明・質疑大蔵委員会 16244
  3. S60.6.13質疑大蔵委員会 17242
  4. S60.6.14参考人招致大蔵委員会 18110
  5. S60.6.18質疑大蔵委員会 19183
  6. S60.6.20質疑・討論・採決・附帯決議大蔵委員会 20267
  7. S60.6.24附帯決議・委員長報告・討論・採決本会議 2252

提案理由

竹下登 大蔵大臣 昭和60年4月2日

 次に、国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

 本法律案は、今後の国債の大量の償還、借りかえに円滑に対応するため、国債整理基金特別会計について所要の措置を講じようとするものであります。

 すなわち、年度内に償還される短期の借換国債の発行及び償還をこの会計の歳入歳出外で行うことができることとするとともに、翌年度における国債の整理または償還のため、借換国債を前倒し発行することができることとしております。

 また、政府に無償譲渡された日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の株式のうち売却可能分を、国債の償還財源の充実に資するため、この会計に帰属させることとするなどの措置を講ずることとしております。

第102回国会衆議院会議録第18号2頁(昭和60年4月2日)〔竹下登大蔵大臣発言・発言番号16〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和60年6月4日

政府は、次の事項について十分配慮すべきである。

一財政赤字が引き続き増大する場合においては財政インフレが憂慮されるところから、政府は、健全財政の考え方に即し、財政法第五条の精神を遵守するとともに、歳入の確保・国債の償還に努めること。

一今回、短期の借換債が発行されることとなるが、国債の借換債の発行に当たっては、市場の情況も十分考慮し、金融秩序の維持に努めること。

一昭和六十年度予算においては、新規財源債は十一兆円余予定しているのに対し、歳出の国債費は十兆円に及ぶ情況にあり、その財政構造は、財政本来の機能を十分に果たし得なくなるおそれがある。このため、政府においては、財政構造の抜本的な見直し及び不公平税制の是正など勇断をもって臨むべきこと。

一NTTの株式の処分に当たっては、国民共有の貴重な財産としての認識に立って、いささかも疑念のないよう厳正かつ公正、明朗な処置をすること。

一NTTの民間移管の趣旨を尊重し、自主、独立、創意を生かすとともに、NTTの健全経営が行えるよう努めること。

一NTTの株式は、特定の個人、法人に集中することのないよう十分配慮するとともに、具体的株式の処分の方法については、今後とも、国会における審議の経過等を尊重し、慎重、適切に対処すること。

一産業投資特別会計に株式を帰属させる趣旨を尊重し、各分野にわたる技術の開発等のだめ、有効に生かすよう措置し、特に産業投資特別会計が惰性に流されることを避け、選択的重点主義の趣旨を生かすこと。

参議院 大蔵委員会昭和60年6月20日

政府は、次の事項について、所要の措置を講ずべきである。

一昭和六十五年度を目標とする特例公債依存体質からの脱却は、現下の財政における最優先課題であることにかんがみ、その具体的方策に関する基本的考え方を明らかにし、もって国民の理解と協力を確保できるよう努めること。

二借換えのための短期国債を含め、国債の発行に当たっては、財政インフレを引き起こすことのないよう、財政法第五条本文の精神を遵守すること。

三国債整理基金特別会計において、同特別会計所属の日本電信電話株式会社及び日本たばこ産業株式会社の株式の処分による収入金又は株式の配当金が編入されたときは、特例公債残高の減少に充てるよう努めること。

四国債整理基金特別会計所属の日本電信電話株式会社の株式の処分については、その株式が国民共有の財産であり、かつ、市場価格が形成されていない状況の下における売却であることにかんがみ、株式売却の時期、方法、数量等について適正な決定が行われるよう努めること。

五産業投資特別会計に株式を帰属させる趣旨を尊重し、株式の配当金収入については、各分野の技術開発等に有効に活用するとともに、安易に一般会計の財源補填等に充てることがないよう努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。