日本体育・学校健康センター法案
参議院 文教委員会
昭和60年法律第92号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- S60.6.12趣旨説明文教委員会 1796
- S60.6.14質疑文教委員会 18338
- S60.6.19質疑・採決・討論・附帯決議文教委員会 19331
- S60.11.13附帯決議・採決文教委員会 1166
- S60.11.14採決・委員長報告・附帯決議本会議 57
参議院文教委員会
- S60.11.26趣旨説明文教委員会 2187
- S60.11.28質疑・討論・採決・附帯決議文教委員会 3366
- S60.11.29附帯決議・採決・委員長報告本会議 537
提案理由
松永光 文部大臣 昭和60年6月12日このたび政府から提出いたしました日本体育・学校健康センター法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、臨時行政調査会の答申に沿って、特殊法人の整理合理化を図るため、国立競技場と日本学校健康会を統合し、日本体育・学校健康センターを設立しようとするものであります。その統合の趣旨は、両法人の業務について見ますと、国立競技場は、その設置する体育施設の運営に関する業務を、日本学校健康会は、学校安全及び学校給食に関する業務をそれぞれ行ってきており、その業務の対象に国民一般と児童生徒等との違いはありますが、広く国民の体力の向上や健康の保持増進の面で密接な関係を有するものであることにかんがみ、両法人を統合しようとするものであります。
この法律案におきましては、日本体育・学校健康センターに関し、その目的、組織、業務、財務、会計、監督等につきまして所要の規定を設けるとともに、従来の両法人の解散等につきまして規定することといたしております。
その内容の概要は、次のとおりであります。
まず第一に、日本体育・学校健康センターは、体育の振興と児童生徒等の健康の保持増進を図るため、体育施設の運営、児童生徒等の災害に関する必要な給付、学校給食用物資の供給等を行い、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とするものであります。
第二に、日本体育・学校健康センターは、法人といたしますとともに、役員として、理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内並びに非常勤の理事三人以内を置き、理事長及び監事は文部大臣が、理事は文部大臣の認可を受けて理事長が、それぞれ任命することとし、その任期はいずれも二年としております。なお、役員数につきましては、行政改革の趣旨に沿って統合の前に比べその数を縮減いたしております。また法人運営の適正を期するため、理事長の諮問機関として運営審議会を置くこととし、業務の運営に関する重要事項について審議することといたしております。
第三に、日本体育・学校健康センターの業務につきましては、従来の両法人の業務を承継して、
(一) その設置する体育施設及び附属施設の運営並びにこれらの施設を利用しての体育の振興のための必要な業務
(二) 義務教育諸学校等の管理下における児童生徒等の災害に関する災害共済給付
(三) 学校給食用物資の買い入れ、売り渡しその他供給に関する業務
(四) 体育、学校安全及び学校給食に関する調査
研究並びに資料の収集及び提供その他の体育、学校安全及び学校給食の普及充実に関する業務を行うことといたしております。また、この法人は、以上のほか、文部大臣の認可を受けてその目的を達成するため必要な業務を行うことができることとするとともに、これらの業務の遂行に支障のない限り、その設置する体育施設及び附属施設を一般の利用に供することができることといたしております。
なお、災害共済給付事業につきましては、災害共済給付契約、共済掛金、給付基準、学校の管理下における児童生徒等の災害の範囲、学校の設置者の損害賠償責任に関する免責の特約等に関し、また、学校給食用物資の供給に関する業務につきましては、売り渡し価格、供給の制限等に関し、従前と同様の規定を設けることといたしております。
第四に、日本体育・学校健康センターの財務、会計、監督等につきまして、一般の特殊法人の例に倣い所要の規定を設けることといたしております。
第五に、従来と同様に保育所の管理下における児童の災害につきましても災害共済給付を行うことができる規定を設けることといたしております。その他日本体育・学校健康センダーの設立、国立競技場及び日本学校健康会の解散等にっきまして所要の規定を設けることといたしております。
以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。
第102回国会衆議院文教委員会議録第17号1頁(昭和60年6月12日)〔松永光文部大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、左記事項について適切な措置を講ずべきである。
一国民の体力向上と健康の保持増進を図り、スポーツの振興をより一層推進するため、体育・スポーツに関する研究と体育指導者に対する研修を一本化し、さらに国民への体育・スポーツに関する情報の提供等を併せて行う体育研究研修センター構想の具体化について所要の措置を講ずること。
二学校環境衛生及び学校安全の改善充実を図るとともに、養護教諭の適正配置に努めること。
三災害共済給付については、引き続き重度障害者に対する給付等の改善充実に努めること。
四学校給食については、教育事業としての重要性を十分認識し、その実施運営について、学校給食の安全性の確保を図るとともに、質の低下を招くことのないよう適切な指導に努めること。なお、本センターが行う学校給食用物資の供給業務については、引き続きその縮小に努めること。
五日本体育・学校健康センターの発足に当たっては、職員の雇用及び処遇について、従前の労使間の慣行を尊重し、労働条件が低下しないよう十分配慮すること。
政府は、左記事項について適切な措置を講ずべきである。
一国民の体力向上と健康の保持増進を図り、スポーツの振興をより一層推進するため、体育・スポーツに関する研究と体育指導者に対する研修を一本化し、さらに国民への体育・スポーツに関する情報の提供等を併せて行う体育研究研修センター構想の具体化について所要の措置を講ずること。
二学校環境衛生及び学校安全の改善充実を図るとともに、養護教諭の適正配置に努めること。
三災害共済給付については、引き続き重度障害者に対する給付等の改善充実に努めること。
四学校給食については、教育事業としての重要性を十分認識し、その実施運営について、学校給食の安全性の確保を図るとともに、質の低下を招くことのないよう適切な指導に努めること。なお、本センターが行う学校給食用物資の供給業務については、引き続きその縮小に努めること。
五日本体育・学校健康センターの発足に当たっては、職員の雇用及び処遇について、従前の労使間の慣行を尊重し、労働条件が低下しないよう十分配慮すること。
政府は、体育の振興と児童、生徒等の健康の保持増進を図るため、左記事項について適切な措置を講ずべきである。
一日本体育・学校健康センターの業務の総合的かつ効率的運営に努めるとともに、運営審議会の委員の選任に当たっては広く関係者の意見が反映されるよう配慮すること。
二学校安全及び学校環境衛生の維持向上と重度障害者に対する災害共済給付の一層の改善充実を図るとともに、養護教諭の適正配置に努めること。
三学校給食については、その重要性を十分に認識し、学校給食の安全性の確保と質的充実に一層努めるとともに、引き続き学校給食用物資の供給業務の合理化を図ること。
四日本体育・学校健康センターの発足に当たっては、職員の雇用の継続を図るとともに、従前の労使間の慣行を尊重し、労働条件が低下しないよう十分配慮すること。
五体育・スポーツに関する研究・研修、情報提供等を一体的に行うための体育研究研修センター構想の具体化について、所要の措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。