電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律案
参議院 法務委員会
昭和60年法律第33号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- S60.3.26趣旨説明法務委員会 74
- S60.3.29質疑法務委員会 9199
- S60.4.2参考人招致法務委員会 1059
- S60.4.9質疑・討論・採決・附帯決議法務委員会 12324
- S60.4.11採決・委員長報告・附帯決議本会議 2043
参議院法務委員会
- S60.4.11趣旨説明法務委員会 7176
- S60.4.16質疑法務委員会 8255
- S60.4.18参考人招致・質疑法務委員会 9161
- S60.4.23質疑・討論・附帯決議・採決法務委員会 1028
- S60.4.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 1453
提案理由
嶋崎均 法務大臣 昭和60年3月26日電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、最近における登記事務の処理の状況にかんがみ、電子情報処理組織の導入によるその処理の円滑化を図るための措置等につき必要な事項を定めようとするものでありまして、その要点は、次のとおりであります。
第一に、法務大臣が指定する登記所においては、登記簿に記載されている事項を電子情報処理組織によって登記ファイルに記録し、何人でも、登記ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができることとするとともに、その書面は、他の法令の規定の適用については、登記簿の謄本または抄本とみなすものとすることとしております。
第二に、国は、電子情報処理組織を用いて登記を行う制度その他の登記事務を迅速かつ適正に処理する体制の確立に必要な施策を講じなければならないものとすることとしております。
以上がこの法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第102回国会衆議院法務委員会議録第7号1頁(昭和60年3月26日)〔嶋崎均法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に伴い、次の諸点について格段の努力をすべきである。
一電子情報処理組織を全国の登記所に設置し、登記事務の円滑な処理を図るための長期的・総合的計画を速やかに樹立するとともに、登記業務の充実に必要な予算・人員の確保、施設・設備の整備、職員研修の充実につき遺憾なきを期すること。
二電子情報処理組織への移行に当たっては、関係諸団体の意見を聴取し、業務運営のあり方及び関係職員の健康その他勤務条件について充分な配慮をすること。
三電子情報処理組織の導入に伴う事故防止については、万全の対策を講ずること。
四電子情報処理組織の導入に当たっては、登記手数料を適正に設定する等登記制度の利用者の不利益を招来しないよう配慮すること。
五法務局における登記簿以外の所掌諸書類についても、コンピュータ、マイクロフィルム、コム等を活用し、その保存方法の近代化と国民へのサービス向上を図ること。
六法律に基づく商業帳簿等についても、電子情報処理組織及びマイクロフィルム等を利用し得るよう、立法上の問題を含め検討すること。
政府は、本法の施行に伴い、次の諸点について格段の配慮をすべきである。
一登記事務処理のコンピューター化とともに、登記事務の円滑な処理を図るため必要な人員の確保、施設の改善については、なお格段の努力をすること。
二登記事務処理のコンピューター化に当たっては、関係諸団体の意見を配慮し、事務処理の円滑化と職員の健康の保持等に努めること。
三登記事務処理のコンピューター化のための経費は、過度に登記手数料に依存することなく、その額の適正を期すること。
四登記事務処理のコンピューター化に当たっては、住居表示により登記簿謄抄本の交付請求を容易にすることができるよう配意すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。