地方税法等の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和60年法律第9号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S60.2.19趣旨説明・質疑本会議 1127
- S60.2.21趣旨説明地方行政委員会 4261
- S60.3.7質疑地方行政委員会 5226
- S60.3.22質疑・討論・附帯決議・採決地方行政委員会 6104
- S60.3.26採決・委員長報告・附帯決議本会議 1641
参議院地方行政委員会
- S60.3.27趣旨説明・質疑本会議 921
- S60.3.28趣旨説明・補足説明・質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案地方行政委員会 8164
- S60.3.29附帯決議・採決・委員長報告本会議 1059
提案理由
古屋亨 自治大臣・国家公安委員長 昭和60年2月19日次に、地方税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
昭和六十年度の地方税制の改正に当たりましては、最近における地方税負担の状況及び地方財政の実情にかんがみ、税負担の公平適正化の推進に努めるとともに、住民負担の軽減及び合理化にも配意しながら、地方税源の充実を図ることをその基本としております。
以下、その概要について御説明申し上げます。
第一に、地方税法の改正であります。
まず、地方税負担の公平適正化を図るため、昭和五十五年度以来据え置かれてきました個人住民税均等割の税率について、その後の物価水準の推移等を勘案し、その見直しを行うとともに、事業税における新聞業等七事業に係る非課税措置について、創設以来長期間を経て社会経済情勢が著しく変化していること等にかんがみ、これらを廃止する等地方税における非課税等特別措置の整理合理化等を行うこととしております。
また、住民負担の軽減及び合理化を図るため、個人事業税の事業主控除額の引き上げ、不動産取得税の新築住宅に係る課税標準の特例控除額の引き上げ等を行うとともに、固定資産税及び都市計画税について評価がえに伴う税負担の調整を図るための措置を講ずることといたしております。
さらに、地方道路目的財源の充実確保を図るため、自動車取得税及び軽油引取税の税率等の特例措置の適用期限を延長することといたしております。
第二に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正でありますが、日本国有鉄道の市町村納付金の算定標準額の特例措置の適用期限を延長する等の改正を行うこととしております。
そのほか、所要の規定の整備を図ることとしております。
これらの改正により、昭和六十年度におきましては、三百二十七億円の増収となる見込みであります。
第102回国会衆議院会議録第11号1頁(昭和60年2月19日)〔古屋亨自治大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府は、次の事項について所要の措置を講ずべきである。
一地方税収の安定確保を図るため、事業税の非課税規定の整理、法人事業税において所得課税と外形標準課税の併用等、課税標準の見直しを図るよう所要の措置を検討すること。
二利子所得等の課税適正化を図るため、源泉分離による所得税の課税が行われているものについては、住民税の課税に関する適切な対応策を検討すること。
三国民の租税負担の現状にかんがみ、個人住民税減税の促進を図るよう努めること。
四固定資産税の課税について、居住用資産等に係る負担軽減措置を更に検討すること。
五事業所税については、その課税団体の範囲等を含め所要の検討を行うこと。
六地方自治の発展充実を図るため、国、地方間の事務権限及び税財源のあり方を抜本的に検討し、地方財政の財源強化を図ること。
政府は、次の事項について善処すべきである。
一地方自治の拡充強化を図るため、国、地方間の事務、権限及び税配分の在り方を抜本的に検討し、地方財源の安定確保を図ること。
二地方税収の安定確保を図るため、事業税の非課税規定の整理、法人事業税において所得課税と外形標準課税の併用等、課税標準の見直しを図るよう所要の措置を検討すること。
三利子所得等の課税適正化を図るため、源泉分離による所得税の課税が行われているものについては、住民税の課税に関する適切な対応策を検討すること。
四国民の租税負担の現状に鑑み、個人住民税減税の促進に努めること。
五固定資産税の課税について、居住用資産等は係る負担軽減措置を更に検討すること。
六事業所税については、その課税団体の範囲・使途等を含め所要の検討を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201021)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。