恩給法等の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和60年法律第42号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S60.4.16趣旨説明・質疑内閣委員会 10333
- S60.4.18質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案内閣委員会 11193
- S60.4.19委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 2252
参議院内閣委員会
- S60.4.23趣旨説明・議案(衆議院修正部分)内閣委員会 10295
- S60.5.21質疑内閣委員会 11170
- S60.5.23質疑・討論・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案内閣委員会 12205
- S60.5.24附帯決議・採決・委員長報告本会議 1834
提案理由
後藤田正晴 総務庁長官 昭和60年4月16日ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近の経済情勢にかんがみ、恩給年額を増額するとともに、戦没者の遺族、戦傷病者等に対する処遇の一層の改善を図ろうとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
この法律案による措置の第一点は、仮定俸給年額の増額であります。
これは、昭和五十九年度における公務員給与の改善を基礎として、昭和六十年四月から、恩給年額計算の基礎となる仮定俸給年額を増額しようとするものであります。
その第二点は、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給年額等の増額であります。
これは、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給及び傷病者遺族特別年金の年額を、昭和六十年四月から兵の仮定俸給のアップ率により増額するほか、同年八月からさらに増額を行い、公務扶助料については年額百四十四万円を保障するとともに、傷病恩給等についても相応の増額をしようとするものであります。
その第三点は、普通恩給及び普通扶助料の最低保障額の増額であります。
これは、普通恩給及び普通扶助料の最低保障額を、昭和六十年四月から兵の仮定俸給のアップ率により増額するほか、同年八月から、他の公的年金の給付水準等を考慮して、普通扶助料の最低保障額をさらに引き上げようとするものであります。
以上のほか、扶養加給の増額等所要の改善を行うことといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第102回国会衆議院内閣委員会議録第10号1頁(昭和60年4月16日)〔後藤田正晴総務庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。
一恩給の実施時期については、現職公務員の給与との遅れをなくすよう特段の配慮をするとともに各種改善を同時期に一体化して実施するよう努めること。
一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等を図ること。
一扶助料については、さらに給付水準の実質的向上を図ること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制隈を撤廃すること。
一外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について、速やかに再検討を加え適切な措置を講ずること。
一現在問題となっているかつて日本国籍を持っていた旧軍人軍属等に関する諸案件(解決済みのものを除く。)について検討を行うこと。一日満洲国軍内の日本人軍官の処遇問題について検討すること。
政府は、次の事項について速やかに検討のうえ善処すべきである。
一恩給の改定実施時期については、現職公務員の給与改定時期を考慮し、均衡を失しないよう配慮するとともに、各種改善を同時期に一体化して実施するよう努めること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
一外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について再検討を加え適切な措置を講ずること。
一かつて日本国籍を有していた旧軍人軍属等に係る戦後処理の未解決の諸問題については、人道的見地に立って速やかに検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201026)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。