職業訓練法の一部を改正する法律案
参議院 社会労働委員会
昭和60年法律第56号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S60.2.26趣旨説明・質疑社会労働委員会 7281
- S60.3.27質疑社会労働委員会 10212
- S60.4.2質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 12241
- S60.4.4委員長報告・採決・附帯決議本会議 1911
参議院社会労働委員会
- S60.4.11趣旨説明社会労働委員会 13396
- S60.4.18質疑社会労働委員会 16473
- S60.4.25討論・採決・附帯決議社会労働委員会 18305
- S60.5.10附帯決議・委員長報告・採決本会議 1549
附帯決議
政府は、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一技術革新の進展、高齢化等の諸情勢に対応し、訓練職種、内容、施設、設備等の基準の弾力化を図り、機敏に職業訓練を展開できる体制を確立するとともに、指導員免許制度の総合的改善と研修制度の充実を図ること。また、特にME関連訓練の充実に努めること。
二生涯能力開発給付金について、その充実や受付窓口の拡大等を図るとともに、有給教育訓練休暇制度等の活用を通じ、職業訓練が労働者の自発性を尊重するものになるよう、関係者を指導、援助していくこと。また、中小零細企業等において、訓練計画の策定や給付金の手続き等が円滑に行われるよう、公共職業訓練施設が相談等の援助に努めること。
三公共職業訓練については、その内容の改善を図るとともに、施設、設備、指導体制等の充実、強化に努めること。特に、中高年齢離転職者、婦人労働者及び障害者の訓練については、職種の開発も含め、施設、設備の拡充を図るとともに、委託訓練については、受講者が訓練職種を選択できる幅を拡大する観点から実施し、これにより、公共職業訓練の活性化と弾力的対応を図ること。
四職業能力開発体制の整備を図るに当たっては、基礎的な出発点としての養成訓練をも重視して施策を推進すること。特に、国、都道府県は、昭和五十三年法改正時の附帯決議をも踏まえ、中卒者に対する職業訓練を、地域の実態に応じ引き続き実施し、新規学卒者及び若年労働者が不当に受講機会を失うことのないようにすること。
五都道府県に対する職業訓練事業交付金については、人件費及び物価等の上昇、地域実態等に配慮した予算の配付を行うとともに、交付金制度の導入により、都道府県の職業訓練体制が後退することのないように措置及び指導すること。
六訓練受講者の再就職の機会の拡大を図るため、訓練内容、種類の弾力化を図り、各種資格の取得などの便宜を与えるとともに、労働市場等の情報、分析等を含め、職業安定機関との連携を一層密にすること。また、失業給付非受給者の職業訓練手当については、その改善に努めること。
七営利を目的としない法人等が行う認定職業訓練に対する援助、助成を充実するよう努めること。
八継続した技能習得を可能にするため、技能検定の多段階化と内容の整備の検討を行うとともに、受検の促進に努めること。
九公共職業訓練施設並びに中央及び都道府県職業能力開発協会の運営に当たり、労働者の意見が十分反映されるよう努めること。また、事業内職業訓練計画の策定や実施、職業能力開発推進者の選任等について、労働者の意見が十分反映されるように行政指導を行うこと。
十職業訓練を通じての国際協力を充実するため、職業訓練担当者の海外派遣及び海外労働者の受入体制を強化し、計画的な訓練の実施を図るとともに、関連施設、設備の充実等の総合的対策を講ずること。
政府は、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一技術革新の進展、高齢化等の諸情勢に対応し、訓練料、内容、施設、設備等の基準の弾力化を図り、機動的に職業訓練を展開できる体制を確立するとともに、指導員免許制度の総合的改善と研修制度の充実を図ること。また、特にME関連訓練の充実に努めること。
二生涯能力開発給付金について、その充実や受付窓口の拡大等を図るとともに、有給教育訓練休暇制度等の活用を通じ、職業訓練が労働者の自発性を尊重するものになるよう、関係者を指導、援助していくこと。また、中小零細企業等において、訓練計画の策定や給付金の手続き等が円滑に行われるよう、公共職業訓練施設が相談等の援助に努めること。
三公共職業訓練については、その内容の改善を図るとともに、施設、設備、指導体制等の充実、強化に努め、現存のものについては訓練期間の短縮を行わないこと。特に、中高年齢離転職者、女子労働者及び障害者の訓練については、職種の開発、職業訓練手当の改善等を図るとともに、委託訓練については、受講者が訓練職種を選択できる幅を拡大する観点から実施し、これにより、公共職業訓練の活性化と弾力的対応を図ること。
四職業能力開発体制の基盤となる養成訓練をも重視した施策を配慮すること。特に、国、都道府県は、昭和五十三年法改正時の附帯決議をも踏まえ、中卒者に対する職業訓練を、地域の実態に応じ引き続き実施し、新規学卒者及び若年労働者が不当に受講機会を失うことのないようにすること。
五都道府県に対する職業訓練事業交付金については、人件費及び物価等の上昇、地域実態等に配慮した予算の配布を行うとともに、交付金制度の導入により、都道府県の職業訓練体制が後退することのないように措置及び指導すること。
六訓練受講者の再就職の機会の拡大を図るため、訓練内容、種類の弾力化を図り、各種資格の取得などの便宜を与えるとともに、労働市場等の情報、分析等を含め、職業安定機関との連携を一層密にすること。
七継続した技能習得を可能にするため、技能検定の多段階化と内容の整備の検討を行うとともに、受検の促進に努めること。また、営利を目的としない法人等が行う認定職業訓練に対する援助、助成を充実するよう努めること。
八中央及び都道府県職業能力開発協会並びに公共職業訓練施設の運営、職業能力開発推進者の選任等について、労働者の意見が十分反映されるよう努めること。
九職業訓練を通じての国際協力を充実するため、職業訓練担当者の海外派遣及び海外労働者の受入体制を強化し、計画的な訓練の実施を図るとともに、関連施設、設備の充実等の総合的対策を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。