住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
昭和60年法律第28号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- S60.3.27趣旨説明建設委員会 7241
- S60.3.29質疑建設委員会 8255
- S60.4.10質疑・討論・採決・附帯決議建設委員会 9278
- S60.4.11委員長報告・採決・附帯決議本会議 2043
参議院建設委員会
- S60.4.16趣旨説明建設委員会 9223
- S60.4.18質疑・討論・採決・附帯決議建設委員会 10331
- S60.4.24附帯決議・採決・委員長報告本会議 1453
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一国民の住生活の安定向上を図るため、住宅金融公庫融資については、その根幹的金利の維持と融資戸数の確保等貸付け条件の維持・充実に引き続き努めるとともに、公庫に対する利子補給等の財政援助に特段の配慮をはらうこと。
二公庫に対する利子補給については、国の会計制度及び財政の健全化の原則に照らし、今後特例的措置を常態化させることのないよう特段の配慮をすること。
三公庫貸付金の繰上げ償還がなお一層推進されるようその方策を検討すること。
四第五期住宅建設五箇年計画の策定に当たつては、地方公共団体をはじめ、国民各層の意見を十分に参酌するとともに、適正な家賃の公共賃貸住宅の供給の推進に努めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一国民の住生活の安定向上を図るため、住宅金融公庫融資については、その根幹的金利の維持と融資戸数の確保等貸付け条件の維持・充実に引き続き努めること。
二住宅金融公庫融資が住宅政策の中核的手段であることにかんがみ、公庫に対する財政援助に特段の配慮をはらうこと。
三住宅金融公庫に対する利子補給については、国の会計制度及び財政の健全化の原則に照らし、今後特例的措置を常態化させることのないよう特段の配慮をすること。
四貸付手数料については、料金額の長期的安定に努めるとともに、利用者に過度の負担となることのないよう配慮すること。
五公庫貸付金の繰上げ償還がなお一層推進されるようその方策を検討すること。
六第五期住宅建設五箇年計画の策定に当たっては、地方公共団体をはじめ、国民各層の意見を十分に参酌するとともに、適正な家賃及び良好な居住環境の公共賃貸住宅の供給の促進に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。