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国会審議›第102回国会›閣法第47号
閣法第102回国会 第47号成立

農業近代化資金助成法及び漁業近代化資金助成法の一部を改正する法律案

昭和60年法律第39号 農業近代化資金助成法及び漁業近代化資金助成法の一部を改正する法律
提出昭和60年3月1日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
昭和60年法律第39号
審議会議 11回・発言 1,808(政府答弁等 728)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S60.3.26趣旨説明農林水産委員会 7215
  2. S60.3.27質疑農林水産委員会 8238
  3. S60.4.2質疑・参考人招致農林水産委員会 10240
  4. S60.4.3参考人招致・質疑農林水産委員会 11257
  5. S60.4.10質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 12259
  6. S60.4.11委員長報告・採決・附帯決議本会議 2043

参議院農林水産委員会

  1. S60.4.12趣旨説明農林水産委員会 12242
  2. S60.4.16質疑農林水産委員会 13176
  3. S60.4.18質疑農林水産委員会 14350
  4. S60.4.23参考人招致・質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 15252
  5. S60.4.24附帯決議・採決・委員長報告本会議 1453

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和60年4月10日

まず、案文を朗読いたします。「農業改良資金助成法及び自作農創設特別措置特別会計法の一部を改正する法律案」「農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案」「農業近代化資金助成法及び漁業近代化資金助成法の一部を改正する法律案」に対する附帯決議(案)最近における農林漁業をめぐる厳しい諸情勢の下で、農林漁業施策の充実、経営の改善が強く求められている中にあって農林漁業金融制度の果たす役割はますます重要となっている。農林漁業金融制度については、系統資金、農林漁業金融公庫資金、近代化資金等のそれぞれのもつ特徴を生かし、農林漁業者の資金需要に応えてその政策課題に充分対処するため、長期、低利の資金の確保、固定化負債解消など改善充実が要請されているところである。よって政府は、左記事項の実現に努め、農林漁業金融制度の一層効果的な運用を確保し、制鹿本来の使命が果たせるよう万全の措置を講ずべきである。記

一金融の自由化等の急速な進展に対処するため、系統組織・機能のあり方について、本来の役割を踏まえ、幅広く検討を行うとともに、系統信用事業基盤の整備強化、系統信用事業の効率化の指導に努めること。

二農林漁業金融について、系統金融、近代化資金、農林漁業金融公庫資金等がそれぞれの役割を分担しつつ、機能が十分発揮されるよう分野調整に努めること。

三系統資金を農林漁業内部で有効に活用するため、貸付けの適正化に配慮しつつ組合員の事業、生活面の資金需要に積極的に対応するとともに、農林漁業をめぐる諸情勢の変化に応じ、制度資金の融資条件の緩和、融資対象の拡大、資金枠の確保等に努め、また運用面での配慮を行うこと。

四制度資金の貸付対象者の範囲については、経営改善に意欲的に取組もうとする農林漁業者が幅広く活用できるよう適切な運用を行うこと。

五農林水産施策の推進に必要な三・五%資金については、これを維持し必要な予算の確保に努めるとともに、今後の諸情勢の推移を踏まえ貸付条件の改善等の検討を行うこと。

六総合施設資金については、本資金が農業近代化資金及び運転資金との総合資金制度である趣旨に沿い、調和のある運用が図られるよう積極的な指導を行うこと。

七制度資金等の貸付けに当たっては、適正な運用に努め、融資後においても資金融資の所期の目的が達成されるよう改良普及員、農協営農指導員等の組織を活用し、経営指導の徹底に万全を期すること。

八制度資金の貸付手続については、農林漁業者の理解を得やすくするためなお一層の簡素化に努めるとともに、農林漁業者の資金需要に早期に対応すること。

九農林漁業者の経営上から生じた負債の実態把握に努めるとともに、固定化負債を含め負債整理のための金融制度のあり方について十分検討を行い、経営の安定を期す見地から所要の措置を講ずること。

十融資の円滑化を図るため、融資保証、保険制度の適正な運営と所要の改善に努めること。

参議院 農林水産委員会昭和60年4月23日

政府は、農林水産業をめぐる厳しい諸情勢に対処し、足腰の強い農林漁業経営を育成するため、農林漁業金融制度の運営が一層効果を発揮し得るよう、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一農林水産施策の推進に必要な補助及び融資については、それぞれの特質に応じて適切にその役割を分担・補完し、十分効果が発揮されるよう措置すること。

二制度資金については、その使命の重要性にかんがみ、三・五%資金をはじめとする長期・低利資金の円滑な供給を図るため、必要な予算の確保並びに農林漁業をめぐる諸情勢の変化に即応した融資条件の緩和、融資対象の拡大、融資枠の確保等に努めること。

三制度資金の融費対象者の範囲については、農林漁業経営に意欲的に取組もうとする者が幅広く活用できるよう、適切に運用すること。

四制度資金の所期の目的が達成されるよう適正な貸付の確保に努めるとともに、改良普及員、農協営農指導員等による融資後の経営指導の徹底等を図ること。また、農林漁業者の資金需要に適時、的確に対応するため、貸付手続の一層の簡素化に努めること。

五農林漁業金融については、系統金融、近代化資金、農林漁業金融公庫資金等が、その役割に応じ、十分機能を発揮し得るよう、分野調整に努めること。

六系統資金については、その活用を図るため、組合員の資金需要に積極的に対応するとともに、農林漁業と農山漁村の実情に応じた適正な貸付が確保されるよう指導等に努めること。また、金融の自由化等の急速な進展に対処するため、系統の組織及び機能のあり方について、本来の役割を踏まえ、幅広く検討を行うとともに、系統信用事業の基盤整備と効率化の指導に努めること。

七農林漁業者の負債の実態把握に努めるとともに、固定化負債を含め負債整理のための金融制度のあり方について十分検討を行い、経営の安定を期する見地から所要の措置を講ずること。

八融資の円滑化を図るため、融資保証、保険制度の適正な運営と所要の改善に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。