商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案
衆議院 商工委員会
昭和60年法律第36号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院商工委員会
- S60.4.18趣旨説明商工委員会 11181
- S60.4.23質疑・討論・附帯決議・採決商工委員会 12197
- S60.4.24附帯決議・委員長報告・採決本会議 1453
提案理由
村田敬次郎 通商産業大臣 昭和60年4月3日商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
商工組合中央金庫は、昭和十一年に政府と中小企業者の組合との共同出資に基づいて設立され、自来約五十年にわたり、いわゆる組合のための系統金融機関として、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化に大きく貢献してきているところであります。
しかしながら、近年、中小企業金融をめぐる環境は、著しく変化しつつあります。特に、金融自由化の進展を背景として、一方において国債等を組み合わせた高金利、複合サービス機能を有する新しい金融商品が相次いで登場するとともに、他方において中小企業が金融機関に求める金融サービスに対するニーズもこれまでになく多様化しているのが実情であります。仮にこのような環境変化に商工組合中央金庫が早急に対応できない場合には、その所期の役割、機能を十分に発揮し得ないことが懸念される状況となってきております。
したがいまして、商工組合中央金庫が、その課されている使命を十分に達成し得るよう、六十一年十月の存立期間の満了を待たず、所要の法改正を行う必要があります。
かかる趣旨にかんがみ、今般、商工組合中央金庫法の改正を提案することとした次第であります。
次に、本法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一に、昭和十一年の設立認可の日より五十年となっている存立期間に関する規定を削除いたします。
第二に、金融環境等の変化に対応して業務の整備充実を図ります。
その一として、商工組合中央金庫の資金調達の大宗を占めている商工債券の販売力を今後とも維持していくため、債券総合口座、国債割引債口座等の金融商品を他の債券発行銀行並みに提供し得るようにします。すなわち、新たに、国債等の窓口販売等を行い得るようにするとともに、所定の範囲内において、商工債券または国債等の所有者からの預金の受け入れ、当該商工債券または国債等を担保とする貸し付け等の業務を行い得るようにします。
その二として、所属団体またはその構成員に関する業務の充実を図るため、長期貸し付けに係る期間及び方法の制限の撤廃、国債等の窓口販売その他の業務、有価証券の貸し付け等の業務を行い得るようにします。
その三として、所属団体等の事業活動の円滑化に資する等のため、所属団体等が設立した海外現地法人、中小規模の事業者による共同出資会社等に対し貸し付けを行い得るようにします。
第三に、余裕金の運用に関する規定の整備、副理事長の設置等役員に係る規定の整備を行うほか、付随業務規定の整備その他所要の規定の整備を図ることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第102回国会衆議院商工委員会議録第9号38頁(昭和60年4月3日)〔村田敬次郎通商産業大臣発言・発言番号262〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、商工組合中央金庫が中小企業の組織化を金融面から支援するという政策的使命を帯びた組織金融機関であることにかんがみ、次の諸点について商工組合中央金庫に対し適切な指導、監督を行うべきである。
一員内者以外の者に対する業務の推進に当たっては、所属団体及びその構成員に対する本来業務に支障を生ぜしめないようにするとともに、他の金融機関との協調に配意して中小企業金融の円滑化に寄与するよう努めること。
二今後の金融自由化の進展が中小企業金融に与える影響に留意して、中小企業金融の量的、質的充実に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。