昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和60年法律第78号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S60.5.30趣旨説明地方行政委員会 14220
- S60.6.4質疑・討論・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案地方行政委員会 16238
- S60.6.6採決(修正)・委員長報告本会議 3421
参議院地方行政委員会
- S60.6.11議案(衆議院修正部分)地方行政委員会 19260
- S60.6.13趣旨説明・質疑・採決・討論地方行政委員会 20134
- S60.6.19委員長報告・採決本会議 2141
提案理由
古屋亨 自治大臣・国家公安委員長 昭和60年5月30日ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
この法律案は、地方公務員の退職年金等について、別途本国会において御審議をいただいております恩給法等の一部を改正する法律案による改正内容に準じてその額の引き上げ等を行うとともに、掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額の引き上げ等を行うほか、地方団体関係団体の職員の年金制度についてのこれらに準ずる所要の措置及び地方議会議員の退職年金等についての増額改定措置を講じようとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、地方公務員共済組合制度の改正に関する事項についてであります。
まず、その一は、恩給における措置に倣い、地方公務員等共済組合法に基づく退職年金等について、その年金の額の算定の基礎となった給料を昭和五十九年度の公務員給与の改善内容に準じて増額することにより、年金額を昭和六十年四月分以後平均三・四%程度増額する措置を講ずることとしております。
その二は、恩給における最低保障額等の改善に伴い、長期在職者に係る退職年金等並びに公務による障害年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げることとしております。
その三は、昭和六十年四月分以後の掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額を公務員給与の改善内容を考慮し四十六万円に引き上げることとしております。
第二は、その他の年金制度の改正に関する事項であります。
すなわち、地方団体関係団体の職員の年金制度について、地方公務員共済組合制度の改正措置に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方議会議員共済会が支給する退職年金等について、その額の増額改定を行うこととしております。
以上が昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由及び内容であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第102回国会衆議院地方行政委員会議録第14号28頁(昭和60年5月30日)〔古屋亨自治大臣発言・発言番号218〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201069)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。