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国会審議›第102回国会›閣法第70号
閣法第102回国会 第70号成立修正あり

昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案

昭和60年法律第79号 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
提出昭和60年3月20日 内閣
付託参議院 文教委員会
衆議院 文教委員会
成立
昭和60年法律第79号
審議会議 6回・発言 756(政府答弁等 337)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会

  1. S60.5.24趣旨説明文教委員会 13251
  2. S60.5.31質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案文教委員会 15170
  3. S60.6.4委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 3320

参議院文教委員会

  1. S60.6.6趣旨説明・議案(衆議院修正部分)文教委員会 11259
  2. S60.6.11質疑・討論・採決文教委員会 12301
  3. S60.6.19委員長報告・採決本会議 2141

提案理由

松永光 文部大臣 昭和60年5月24日

このたび、政府から提出いたしました昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 私立学校教職員共済組合の給付については、共済組合設立以来、国公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことを建前とし、逐次改善が進められ、現在に至っております。

 今回は、昭和六十年度における国公立学校の教職員の年金の額の改定措置等に準じて、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定年金の額の改定等を行うため、この法律案を提出することといたしたのであります。

 次に、この法律案の概要について申し上げます。

 第一に、私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金等の額を、昭和五十九年度の国家公務員の給与の改善内容に基づいて行われる国公立学校の教職員の退職年金等の額の改定に準じ、昭和五十八年度以前の退職者に係る年金について、昭和六十年四月分から引き上げること等といたしております。

 第二に、既裁定の退職年金等の最低保障額を国公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げに準じ、昭和六十年四月分から引き上げるとともに、遺族年金については同年八月分以後、さらにその額を引き上げることといたしております。

 第三に、掛金等の算定の基礎となる標準給与の月額の最高額を四十五万円から四十六万円に引き上げるとともに、最低額についても七万七千円から八万円に引き上げることといたしております。

 最後に、この法律の施行日につきましては、昭和六十年四月一日といたしております。

 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。

第102回国会衆議院文教委員会議録第13号1頁(昭和60年5月24日)〔松永光文部大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 文教委員会昭和60年5月31日

政府は、次の事項について検討し、速やかにその実現を図るべきである。

一行革関連特例法により減額されることとなった長期給付に対する国庫補助額については、特例適用期間終了後適正な利子を付して、その減額分の補てんを行うこと。

二日本私学振興財団及び都道府県からの助成については、私学振興の見地から、その充実について必要な措置を講ずるよう努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201070)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。