住民基本台帳法の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和60年法律第76号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S60.4.18趣旨説明地方行政委員会 12314
- S60.5.30質疑・討論・採決・附帯決議地方行政委員会 14220
- S60.5.31委員長報告・採決・附帯決議本会議 3223
参議院地方行政委員会
- S60.6.11趣旨説明・質疑地方行政委員会 19260
- S60.6.13採決・附帯決議地方行政委員会 20134
- S60.6.19附帯決議・委員長報告・採決本会議 2141
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について善処すべきである。
一政令及び省令の制定並びに法の運用に当たっては、関係諸団体の意見を尊重し、地方公共団体の窓口業務に混乱と支障を来すことのないよう特段の配慮を払うとともに、基本的人権の保護について行政機関、法人及び個人を問わずその周知徹底を推進すること。
二住民基本台帳の閲覧、住民票の写しの交付及び戸籍の附票の写しの交付については、正当な目的によるものについて支障が生じないようにするほか、不当な目的による請求のチエック及び請求者本人の確認を厳密に行う等厳正な運用を図るとともに、個人情報の保護の観点からそのあり方についてさらに検討を進めること。
三住民票の写しの交付については、住民票記載事項証明書の活用に努めるよう地方公共団体に対し徹底すること。
四市町村が住民記録の電算処理を市町村以外のものに委託する場合において、データ保護及びコンピュータ・セキュリティの確保等について遺漏を生ずることがないよう、適正な管理のあり方についての指針の設定等その対策を早急に講ずるとともに、国民が信頼するに足りる制度の確立を図ること。
政府は、次の諸点について善処すべきである。
一政令、省令の策定及び法の運用に当たっては、基本的人権の尊重を第一とし、関係団体の意見を十分に尊重するとともに、地方公共団体の窓口業務に混乱と支障を来さぬよう特段の配慮を行なうこと。
二台帳の閲覧、写しの交付及び戸籍の附票の写しの交付については、正当な目的によるものについて支障が生じないようにするほか、不当な目的による請求のチェック、請求者の本人確認を厳密に行なう等、厳正な運用を図るとともに個人情報の保護の在り方についてさらに検討を進めること。
三住民票の写しの交付については、住民票記載事項証明書の活用に努めるよう地方公共団体に対し徹底すること。
四磁気テープ等による事務処理の委託に当たっては、実効ある個人情報の保護、磁気テープ等の安全確保等について問題が生ずることがないよう、適正な管理の方法等に関する基準の設定等、国民が信頼するに足りる保護制度の確立を図ること。
五本法の運用に当たっては、個人情報の保持、提供、使用によって基本的人権を侵すことのないよう行政機関、法人及び個人を問わずその徹底を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201073)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。