証券取引法の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和60年法律第71号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院大蔵委員会
- S60.4.23趣旨説明・質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 12146
- S60.4.24附帯決議・委員長報告・採決本会議 1453
衆議院大蔵委員会
- S60.6.12趣旨説明・質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 30192
- S60.6.14採決・委員長報告・附帯決議本会議 3637
提案理由
竹下登 大蔵大臣 昭和60年4月23日次に、証券取引法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
我が国の公社債市場は、国債残高の累増等を背景に、近年急速な拡大を示しております。公社債の残高が累増するに従い、価格変動リスクを回避する必要性が、証券会社、金融機関、機関投資家等の間で高まっております。また、諸外国において債券先物取引は、今や金融資本市場の重要な一分野として定着しつつあります。
このような状況を踏まえ、証券取引所において債券先物市場が開設されるに当たり、取引の活発化、円滑化等を図るため、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、証券取引所は、国債証券等に係る先物取引について、会員以外の証券会社及び外国証券会社並びに証券業務の認可を受けた金融機関のうち大蔵省令で定める業務を行う者に債券先物市場における取引資格を与えることができることとし、この場合、これらの者を、国債証券等の先物取引を行う範囲において、会員とみなすこととしております。
第二に、証券取引所は、国債証券に係る先物取引について、その取引の円滑化に資するため、取引の対象として、利率、償還期限その他の条件を標準化した標準物を設定することができることとしております。
第三に、先物取引の履行を確保するとともに、投資者保護を図る観点から、先物取引について、売買証拠金及び委託証拠金に関する規定を設けることとしております。
以上が、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び証券取引法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第102回国会参議院大蔵委員会会議録第12号1頁(昭和60年4月23日)〔竹下登大蔵大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一債券先物取引の対象が長期金利の中心的指標とされる国債であることにかんがみ、過度の投機性を助長することのないよう配意するとともに、現物市場の条件整備を図りつつ、先物市場が現物市場の価格形成の安定化要因として機能し得るよう諸般の措置を講ずること。
二先物取引制度及びその対象物件である標準物についての知識の十分な普及を図るとともに、標準物取引に関し、必要な事項について投資家に対する迅速かつ明確な情報が提供されるよう努めること。
三証拠金の最低限度額の設定に当たっては、投資者保護の観点に留意しつつ、先物取引のリスク負担に耐えられる資力を有する一般投資家についても価格変動リスクをヘッジすることができるよう配意すること。右、決議する。
政府は、次の事項について十分配慮すべきである。
一公社の運営に当たっては、常に平和の維持・促進に努めるとともに、公平、公正に配意しつつ、融資先の国民生活の実情、経済の強化に対応し、かりにも戦争・紛争の助長にならないよう努めるものとすること。
一現下の国際金融情勢において、累積債務問題が最大の課題の一つであることを認識し、開発途上国への民間直接投資の助長に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201077)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。